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第一条 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第十四条 に定める学校法人等(法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、当該加入者に関し、次の各号に掲げる事由が生じたときは、十日以内に、様式第一号から様式第四号までによる異動報告書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。
一 新たに就職したとき。
二 休職(法第十四条第二項 の規定に該当するものを除く。)したとき。
三 法第十六条 各号に掲げる事由に該当するに至つたとき。
四 加入者の氏名若しくは住所又は被扶養者の氏名に変更があつたとき。
五 当該学校法人等の内部において所属学校を異動したとき。
2 学校法人等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、様式第五号による異動報告書を事業団に提出しなければならない。
一 学校法人等の名称、住所又は代表者に異動があつたとき。
二 学校法人等の設置に係る学校又は私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に定める学校法人若しくは同法第六十四条第四項 の法人の設置に係る専修学校若しくは各種学校(法附則第二十項の規定による短期給付及び長期給付の適用除外に係るものを除く。以下「学校、専修学校又は各種学校」という。)を設置し、若しくは休校し、又は廃止したとき。
三 学校、専修学校又は各種学校の名称又は位置を変更したとき。
(標準給与の届出等)
第一条の二 学校法人等は、毎年七月一日現に使用する加入者(法第二十二条第四項 の規定に該当する者を除く。)の給与月額について、その年の七月十日までに様式第六号による届書又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を事業団に提出しなければならない。
2 学校法人等は、加入者について、当該学校法人等において継続して三月間に受けた給与の総額を三で除して得た額が、その者の標準給与の基礎となつた給与月額に比べて二等級以上の高低を生じ、法第二十二条第七項 の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、様式第七号による届書を事業団に提出しなければならない。
(育児休業等を終了した際の標準給与の改定の申出)
第一条の三 法第二十二条第九項 の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業又は同法第二十三条第一項 の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した日
四 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
五 変更前の標準給与の等級及び月額
六 育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の給与の額
七 その他必要な事項
(賞与に関する報告)
第一条の四 学校法人等は、その使用する加入者に賞与(法第二十一条第二項 に規定する賞与をいう。以下同じ。)を支給したときは、五日以内に、様式第七号の二による支給報告書又は当該報告書に記載すべき事項を記録した磁気テープを事業団に提出しなければならない。
(被扶養者の認定申請等)
第一条の五 加入者となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合若しくは加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合又は被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その加入者は、直ちに、様式第八号による申請書に、被扶養者がその要件を欠くに至つた場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
(被扶養配偶者の届出)
第一条の六 法附則第二十項の規定により長期給付のみを受ける加入者となつた者に国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号 に規定する第三号 被保険者(以下「第三号被保険者」という。)に該当する配偶者がある場合若しくは配偶者が第三号 被保険者に該当することとなつた場合又は第三号 被保険者に該当する配偶者が当該第三号 被保険者に該当しなくなつた場合には、その加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、配偶者が第三号被保険者に該当しなくなつた場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名、生年月日及び住所
二 加入者番号
三 配偶者の氏名、性別、生年月日及び住所
四 配偶者が第三号被保険者に該当することとなつた日又は該当しなくなつた日
五 その他必要な事項
(加入者証)
第一条の七 事業団は、加入者の資格を取得した者に対し、加入者証(法附則第二十項の規定により、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる加入者については、加入者資格証)を交付する。
(加入者証の提出等)
第二条 加入者は、その氏名若しくは被扶養者の氏名に変更があつたとき、被扶養者を有するに至つたとき又は被扶養者に異動があつたときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2 加入者は、加入者証を滅失し、き損し、又は余白がなくなつたときは、直ちに、滅失の場合を除き加入者証を添えて、様式第九号による加入者証再交付申請書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
3 加入者は、その資格を喪失したときは、直ちに、加入者証を当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
4 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により加入者証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、加入者証を、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
5 加入者は、加入者証の再交付を受けた後において、滅失した加入者証を発見したときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
6 加入者は、加入者証の検認、更新又は記載事項の訂正のため、その提出を求められたときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
7 事業団が加入者証の検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない加入者証は、無効とする。
(遠隔地被扶養者証の交付申請等)
第三条 加入者は、その被扶養者が遠隔地に別居しているため必要があるときは、様式第十号による遠隔地被扶養者証交付申請書に加入者証を添え、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2 事業団は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、その者に対し、遠隔地被扶養者証を交付する。
3 加入者は、遠隔地被扶養者証の交付を受けた後において、必要がなくなつたときは、直ちに、遠隔地被扶養者証に加入者証を添え、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
4 前条の規定は、遠隔地被扶養者証について準用する。
(高齢受給者証の交付等)
第三条の二 事業団は、加入者が法第二十五条 において準用する国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。以下「組合法」という。)第五十五条第二項第二号 若しくは第三号 の規定に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第二十五条 において準用する組合法第五十七条第二項第一号 ハ又はニの規定に該当することとなる場合には、高齢受給者証を加入者に対して交付する。
2 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に高齢受給者証を返納しなければならない。
一 加入者の資格を喪失したとき。
二 法第二十五条 において準用する組合法第五十七条第二項第一号 ハ又はニの規定に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき。
三 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
四 高齢受給者証の有効期限に至つたとき。
五 加入者又はその被扶養者が老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることとなつたとき。
3 第二条の規定(同条第三項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第三条の二第二項第一号又は同項第二号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。
(介護保険第二号被保険者の資格の届出)
第三条の三 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第九条第二号 に規定する被保険者(以下この条において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有しない加入者又は被扶養者が資格を有することとなつたとき(四十歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
一 加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所
二 加入者番号
三 介護保険第二号被保険者の資格を有することとなつた年月日及びその事由
2 介護保険第二号被保険者の資格を有する加入者又は被扶養者が資格を有しなくなつたとき(六十五歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
一 加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所
二 加入者番号
三 介護保険第二号被保険者の資格を有しなくなつた年月日及びその事由
3 前項の規定は、加入者となつた者又は被扶養者の要件を備えることとなつた者(いずれも四十歳以上六十五歳未満の者に限る。)が介護保険第二号被保険者の資格を有しない場合について準用する。
(加入者原票)
第三条の四 事業団は、加入者ごとに加入者原票を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。
第二章 給付の請求手続等
第一節 短期給付
(短期給付)
第四条 短期給付(法第二十五条 において準用する組合法第五十四条 及び第五十五条 の規定による療養の給付、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の四第三項 の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の五第三項 の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第二十五条 において準用する組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第二十五条 において準用する組合法第五十七条の三第三項 の規定において準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに私立学校教職員共済法施行令 (昭和二十八年政令第四百二十五号。以下「施行令」という。)第六条 において準用する国家公務員共済組合法施行令 (昭和三十三年政令第二百七号。以下「組合法施行令」という。)第十一条の三の六第四項 の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定又は施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第五項 の規定により準用される組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同一のものであるときは、一の届書その他の書類によつてこれらの給付を請求することができる。
2 法第二十五条 において準用する組合法第四十五条 の規定により給付の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた当該給付の請求書に、所定の添付書類のほか、その遺族の順位を証明するに足る書類(遺族がない場合には、遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証明するに足る書類)及び当該給付の支払を受けるべきであつた者でその支払を受けなかつたものの死亡を証する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
3 前二項の規定により事業団に書類を提出する場合において、当該書類が加入者の資格を喪失した後の給付に係るものであるときは、第一項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て」とあるのは「所定の請求書その他の書類を」と、第二項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付」とあるのは「当該給付」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは「事業団」と読み替えるものとする。
(療養の給付等)
第四条の二 法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第一項 各号に掲げる医療機関又は指定訪問看護事業者(法第二十五条 において準用する組合法第五十六条の二第一項 に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から療養の給付若しくは入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養又は指定訪問看護(同項 に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、加入者証又は第七条第三項の規定により交付を受けた資格喪失後継続給付証明書を(その者が法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第二項第二号 又は第三号 の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、加入者証、資格喪失後継続給付証明書又は高齢受給者証を当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(一部負担金の割合が百分の十となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額等)
第四条の三 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の二第二項 に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項 に規定する加入者が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該加入者及び同項 に規定する被扶養者に係る所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項 に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第三十条第二項 に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。
2 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の二第二項 の規定の適用を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 前項の規定により算定した収入の額
五 その他必要な事項
3 前項の申請書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
(一部負担金及び家族療養費の額の特例)
第四条の三の二 法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の二第一項 に規定する文部科学省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項 に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
(薬剤の支給)
第四条の四 法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第一項 に規定する薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項 に規定する医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方せんの交付を受けた上、当該薬局に提出しなければならない。
(食事療養標準負担額減額に関する特例)
第四条の五 加入者が第四条の十三第二項に規定する限度額適用証を医療機関に提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の三第二項 に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合で、事業団がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第二十五条 において準用する組合法第五十四条第二項第一号 に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として加入者に支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
五 傷病名及び発病又は負傷の原因
六 食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地
七 入院期間
八 支払つた食事療養標準負担額の合計額及び請求金額
九 第四条の十三第二項に規定する限度額適用証を提出できなかつた理由
十 その他必要な事項
3 前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添えなければならない。
(生活療養標準負担額減額に関する特例)
第四条の六 前条の規定は、第四条の十三第二項に規定する限度額適用証を法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第一項 各号に掲げる医療機関に提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の四第二項 に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
第四条の七 削除
(家族療養費又は家族訪問看護療養費の給付の割合が百分の九十となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額等)
第四条の八 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の三第二項 に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項 に規定する被扶養者が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該被扶養者を扶養する同項 に規定する加入者及び当該被扶養者に係る所得税法第三十六条第一項 に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第三十条第二項 に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。
2 第四条の三第二項及び第三項の規定は、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の三第二項 の規定の適用を受けようとする加入者について準用する。
(特定給付対象療養及び特定疾病に係る療養)
第四条の九 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第二号 に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第二号 の規定に基づき厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
2 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第六項 の規定による事業団の認定(次項から第五項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名、生年月日及び加入者番号
二 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三 認定を受けようとする者のかかつた健康保険法施行令第四十一条第六項 に規定する疾病の名称
3 前項の書類の提出については、認定を受けようとする者が同項第三号に掲げる疾病にかかつたことに関する医師若しくは歯科医師の証明書その他当該疾病にかかつたことを証明する書類を添えなければならない。
4 事業団は第二項の書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
5 認定を受けた者は、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第一項 各号に掲げる医療機関又は薬局から施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第六項 に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。
(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)
第四条の十 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第一号 若しくは第二号 若しくは第二項第二号 に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は同条第四項第一号 に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第二号 に規定する特定給付対象療養をいう。以下この条において同じ。)に要した費用の額は、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号 に掲げる合算した金額に係る療養及び同項第二号 に掲げる合算した金額に係る特定給付対象療養若しくは同条第二項第一号 に掲げる合算した金額に係る療養及び同項第二号 に掲げる合算した金額に係る療養又は同条第一項第一号 イからヘまでに掲げる金額に係る特定給付対象療養に係る次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。
一 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号 イに掲げる額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第二項 の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第七十六条第二項 の規定により算定される費用の額
ロ 法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第三項 に規定する共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法 (平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第二十五条第二項 に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)で定める金額に係る療養に要した費用の額
二 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号 ロに掲げる金額 法第二十五条 において準用する組合法第五十五条の五第二項第一号 の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
三 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号 ハに掲げる金額 法第二十五条 において準用する組合法第五十六条第三項 の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養(法第二十五条 において準用する組合法第五十四条第二項第二号 に規定する生活療養をいう。第五号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
四 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号 ニに掲げる金額 法第二十五条 において準用する組合法第五十六条の二第二項 の規定により算定した費用の額
五 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号 ホに掲げる金額 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
六 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号 ヘに掲げる金額 法第二十五条 において準用する組合法第五十七条の三第二項 の規定により算定した費用の額
(要保護者である者の範囲)
第四条の十一 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号 に規定する文部科学省令で定める者は、同号 の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号 ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額の認定を受けたならば生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項 に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
2 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の五第二項第三号 に規定する文部科学省令で定める者は、同号 の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号 ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項 に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の五第二項第四号 に規定する文部科学省令で定める者は、同号 の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号 ニの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項 に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
(限度額適用認定の申請等)
第四条の十一の二 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号 イ又はロに該当するものとして事業団の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
五 認定を受けようとする理由
六 認定を受けようとする者の入院期間
七 その他必要な事項
2 事業団は、前項の申請書の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用認定証を交付する。
3 限度額適用認定証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用認定証を返納しなければならない。
一 加入者の資格を喪失したとき。
二 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
三 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号 イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている加入者が同号 イに該当しなくなつたとき又は施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号 ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている加入者が同号 ロに該当しなくなつたとき。
四 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
五 加入者又はその被扶養者が、老人保健法 の規定による医療を受けることとなつたとき。
4 第二条(第三項を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の資格喪失の」とあるのは、「第四条の十一の二第四項第一号及び第二号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。
5 認定を受けた者は、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第一項 各号に掲げる医療機関から施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号 に掲げる入院療養等を受けようとするときは、限度額適用認定証を当該医療機関に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
(入院療養等に要した費用の額)
第四条の十二 第四条の十の規定は、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号 イ若しくはロに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同号 に規定する入院療養等又は同項第二号 ロに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した入院療養(施行令第六条 で準用する組合法施行令第十一条の三の五第四項第二号 に規定する入院療養をいう。)に要した費用の額について準用する。
(限度額適用証の交付等)
第四条の十三 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号 ハ又は第二号 ハ若しくはニに該当するものとして事業団の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
五 認定を受けようとする理由
六 認定を受けようとする者の入院期間
七 その他必要な事項
2 事業団は、前項の申請書の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用証を交付する。
3 限度額適用証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用証を返納しなければならない。
一 加入者の資格を喪失したとき。
二 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
三 加入者が施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号 ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている加入者が同号 ハに該当しなくなつたとき又は同項第二号 ハに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている加入者が同号 ハに該当しなくなつたとき若しくは同号 ニに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている加入者が同号 ニに該当しなくなつたとき。
四 限度額適用証の有効期限に至つたとき。
五 加入者又はその被扶養者が老人保健法 の規定による医療を受けることとなつたとき。
4 第二条の規定(同条第三項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第四条の十三第三項第一号又は同項第二号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。
5 認定を受けた者は、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第一項 各号に掲げる医療機関から施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項 各号に掲げる療養を受けようとするときは、限度額適用証を当該医療機関に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、限度額適用証を当該医療機関に提出しなければならない。
(高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付)
第四条の十四 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第四項 において読み替えて準用される組合法第五十六条の二第三項 に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第七項 において読み替えて準用する健康保険法第八十八条第六項 の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
2 施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の六第五項 において読み替えて準用される組合法第五十七条第四項 中に規定する文部科学省令で定める療養は、健康保険法施行令第四十三条第六項 において読み替えて準用する健康保険法第百十条第四項 の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付が行われるべき療養とする。
(療養費、家族療養費及び高額療養費の申請等)
第五条 加入者は、療養費、家族療養費及び高額療養費(第五項に規定する場合を除く。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 療養者の氏名及び生年月日
五 傷病名、発病又は負傷の原因及び診療開始年月日
六 医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに医師又は薬剤師の氏名
七 療養期間
八 療養に要した費用及び請求金額
九 加入者証を使用できなかつた理由
十 その他必要な事項
2 前項の請求書には、法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第一項 各号に掲げる医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関の作成した診療報酬領収済証明書その他証拠書類を添えなければならない。
3 前項の診療報酬領収済証明書の様式は、共済運営規則で定める。
4 第二項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
5 加入者は、療養の給付若しくは保険外併用療養費に係る高額療養費若しくは法第二十五条 において準用する組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける訪問看護療養費に係る高額療養費若しくは法第二十五条 において準用する組合法第五十七条第四項 から第六項 までの規定の適用を受ける家族療養費に係る高額療養費若しくは法第二十五条 において準用する組合法第五十七条の三第三項 の規定において準用される組合法第五十六条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費に係る高額療養費の支給を受けようとするとき又は施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項 及び第二項 の規定に基づき、同条第一項第一号 イからヘまでに掲げる金額を合算した金額に基づき支給される高額療養費の支給を受けようとするときは、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。
6 加入者は、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第二号 又は第十一条の三の五第一項第三号 の規定を適用して算定される高額療養費の支給を受けようとするときは、施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第二号 に規定する費用として支払つた額に関する証拠書類又は施行令第六条 において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第三号 若しくは第二項第三号 若しくは第四号 のいずれかに該当する者であることを証明する書類を、当該高額療養費の請求を行うときに提出しなければならない。
7 第四条の二、第四条の四及び第四条の五(第四条の六において準用する場合を含む。)の規定は、被扶養者が法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第一項 各号に掲げる医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者から療養又は指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、第四条の二中「加入者証」とあるのは「加入者証若しくは遠隔地被扶養者証」と、第四条の五第一項中「入院時食事療養費」とあるのは「家族療養費」と読み替えるものとする。
(移送費及び家族移送費)
第六条 移送費又は家族移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 移送を受けた者の氏名及び生年月日
五 傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因
六 移送年月日、移送の経路及び移送方法
七 移送に要した費用の額及び請求金額
八 付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所
九 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添えなければならない。
一 移送を必要と認めた理由(付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由)
二 病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地
三 移送の方法及び経路
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において作成年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4 第五条第四項の規定は、第二項の意見書について準用する。
(資格喪失後給付の届等)
第七条 法第二十五条 において準用する組合法第五十九条第一項 の規定により加入者の資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項 に規定する日雇特例被保険者となつた者が引き続き給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、十日以内に、事業団に提出しなければならない。
一 加入者であつた者の氏名、生年月日及び住所
二 加入者の資格を喪失した際における加入者番号
三 療養者の氏名及び生年月日
四 傷病名及び診療開始年月日
五 医師の証明
六 その他必要な事項
2 前項の規定は、法第二十五条 において準用する組合法第五十九条第二項 の規定により加入者であつた者の死亡後引き続き給付を受けようとする者について準用する。
3 事業団は、前二項の規定による届書の提出があつたときは、その者に対し、資格喪失後継続給付証明書を交付する。
4 第一項又は第二項の届出をした者が届出に係る給付の支給を受けるべき期間内において、他の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合で法第二十条第一項 に規定する短期給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得したとき(当該期間内において、家族療養費について第一項の届出をした者の被扶養者が加入者若しくは他の組合の組合員又はその被扶養者となつたとき及び当該給付について第二項の届出をした者が加入者又は加入者若しくは他の組合の組合員の被扶養者となつたときを含む。)は、直ちに、事業団に届け出なければならない。
5 第一項又は第二項の規定は、第一項又は第二項の届出をした者で資格喪失後継続給付証明書の交付を受けた者が当該証明書に記載された有効期間満了後引き続き給付を受けようとする場合について準用する。
6 前項の場合において、有効期間が満了となつた資格喪失後継続給付証明書は、同項において準用する第一項又は第二項の書類に添えて、事業団に返納しなければならない。
7 資格喪失後継続給付証明書を受けた者は、その給付を受けることができなくなつたとき又は受けなくなつたときは、直ちに、資格喪失後継続給付証明書を、事業団に返納しなければならない。
8 第二条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、資格喪失後継続給付証明書について準用する。この場合において、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは、「事業団に」と読み替えるものとする。
9 事業団は、第一項又は第二項の届出をした者が法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第二項第二号 若しくは第三号 又は第五十七条第二項第一号 ハ若しくはニの規定に該当するときは、その者に対して高齢受給者証を交付する。
10 第七項の規定は、前項の規定に基づき交付された高齢受給者証について準用する。
11 第九項の規定に基づき交付された高齢受給者証に係る第三条の二第三項の規定の適用において、同項中「この場合において、同条第四項中」とあるのは「この場合において、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、」と読み替えるものとする。
(第三者の行為により給付事由が発生したとき)
第八条 給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、当該給付を受ける権利を有する者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 療養者の氏名及び生年月日
五 第三者の氏名及び住所
六 発病又は負傷の年月日
七 第三者から受けた損害賠償
八 その他必要な事項
2 前項の届書には、共済運営規則で定める状況報告書及び警察署長の発行する証明書その他証拠書類を添えなければならない。
(出産費及び家族出産費)
第九条 出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 出産者の氏名及び生年月日
五 出産児の氏名
六 出産年月日
七 請求金額
八 その他必要な事項
2 前項の請求書には、出産に関する医師、助産師の証明書又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区長。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項の証明書を添えなければならない。
第十条 削除
(埋葬料及び家族埋葬料)
第十一条 埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 死亡した者の氏名、生年月日及び加入者と請求者との続柄
五 死亡年月日及び死亡の原因
六 埋葬年月日
七 老人保健法 の医療を受けている者が死亡したときは、同法 に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページ(第三十四条の九第一項第三号において「医療受給者証」という。)に記載された市町村番号、受給者番号及び発行機関名
八 介護保険法 の給付を受けている者が死亡したときは、同法 の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
九 請求金額
十 その他必要な事項
2 前項の請求書には、市町村長の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し又は死亡の事実を証明する書類(法第二十五条 において準用する組合法第六十三条第二項 の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えなければならない。
(弔慰金及び家族弔慰金)
第十二条 弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 請求金額
五 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 死亡した者の氏名、生年月日、加入者との続柄、死亡年月日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第二十五条 において準用する組合法第七十条 に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
二 共済運営規則で定める状況報告書
三 弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類
四 その他必要な書類
(災害見舞金)
第十三条 災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を給付事由の発生の日から二十日以内に、事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 請求金額
五 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 共済運営規則で定める災害状況明細書
二 り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書
三 その他必要な書類
(傷病手当金)
第十四条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 傷病名及び傷病のため勤務することができなかつた期間
五 傷病手当金の支給を受けようとする期間中に老人保健法 の規定による医療を受けたときは、第十一条第一項第七号に規定する事項
六 傷病手当金の支給を受けようとする期間中に介護保険法 の規定による給付を受けたときは、第十一条第一項第八号に規定する事項
七 障害共済年金、国民年金法 による障害基礎年金及び障害一時金の支給決定の有無
八 法第二十五条 において準用する組合法第六十六条第六項 に規定する退職老齢年金給付(以下「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、当該退職老齢年金給付の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の記号番号
九 請求期間及び請求金額
十 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 療養のために勤務できないことに関する医師の証明書
二 勤務しなかつた期間に支払われた給与についての学校法人等代表者の証明書
三 前項第八号に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し及び当該退職老齢年金給付の直近の額を証明する書類
3 法第二十五条 において準用する組合法第六十六条第四項 に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項 に規定する者の受けるべき障害共済年金の額に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 法第二十五条 において準用する組合法第六十六条第六項 に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項 に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(出産手当金)
第十五条 出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 出産日及び出産予定日
五 出産のため勤務することができなかつた期間
六 請求期間及び請求金額
七 多胎妊娠の場合においては、その旨
八 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 出産についての医師又は助産師の証明書
二 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書
三 多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書
四 勤務しなかつた期間に支払われた給与についての学校法人等代表者の証明書
3 前項第二号の意見書には、これを証する医師又は助産師において作成年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
(休業手当金)
第十六条 休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 加入者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 学校法人等の名称及び所在地
四 勤務できなかつた期間及び理由
五 請求期間及び請求金額
六 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第二十五条 において準用する組合法第六十八条 各号のいずれかに該当することを証明する書類
二 勤務しなかつた期間に支払われた給与についての学校法人等代表者の証明書
(付加給付)
第十六条の二 付加給付(法第二十条第三項 に規定する短期給付をいう。)の支給を受けようとする者は、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。
(短期給付の決定及び通知)
第十六条の三 事業団は、第四条の規定により短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを審査し、決定し、請求額と決定額とが異なるとき又は請求に応ずることができないときは、理由を付して、その旨を請求者に通知しなければならない。
第二節 長期給付
(長期給付)
第十七条 第四条の規定は、長期給付の支給を受けようとする者について準用する。
2 長期給付の支給を受けようとする者が、提出する次に掲げる書類については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。ただし、加入者でない間に当該給付の給付事由が生じた場合は、この限りでない。
一 年金決定の請求書
二 障害一時金の請求書
三 法第二十五条 において準用する組合法第九十四条 又は第九十七条 の規定の適用に関する事実の有無及びこれに対する意見を記載した書類
四 障害共済年金の支給を受けようとする者について、その障害が職務に起因する場合にあつては、その事実を記載した書類
(生存の確認等)
第十七条の二 事業団は、法第二十五条 において準用する組合法第七十三条第四項 の規定により年金である給付を支給する月(以下この項において「支給期月」という。)の前月において、都道府県知事又は住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項 に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。)から当該支給期月に支給する年金である給付の受給権者又は当該年金である給付に加算されている加給年金額の対象者(法第二十五条 において準用する組合法第七十八条第一項 に規定する加給年金の算定の基礎となる配偶者若しくは子又は法第二十五条 において準用する組合法第八十三条第一項 に規定する配偶者をいう。以下同じ。)(次項において「受給権者等」という。)に係る住民基本台帳法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 事業団は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、受給権者等の生存の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)には、当該受給権者又は当該加給年金額の対象者がある受給権者に対し、当該受給権者等の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3 前項の規定による書類の提出を求められた受給権者は、事業団が指定する日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を事業団に提出しなければならない。
4 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の四の二第一項 に規定する特例の適用を受けている法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の三 の規定による退職共済年金(法第二十五条 において準用する組合法第七十七条 の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者、障害共済年金の受給権者、遺族共済年金の受給権者である障害等級(法第二十五条 において準用する組合法第八十一条第二項 に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子若しくは孫又は法第二十五条 において準用する組合法第九十一条第一項 ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者にあつては、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が結核性疾患その他認定又は診査に関しレントゲンフイルムが必要と認められる病気又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフイルム。以下同じ。)を提出しなければならない。ただし、当該年金である給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
5 事業団は、第二項及び前項の規定による書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。)の支払を差し止めることができる。
(本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出)
第十七条の三 事業団は、知事等から受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者(年金の額の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者が署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 年金証書の記号番号
三 その他必要な事項
2 前項の規定による届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を事業団に提出しなければならない。
3 事業団は、前項の規定により第一項の届書を提出しなければならない受給権者が当該届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付の支払を差し止めることができる。
4 第一項及び第二項の規定は、年金の決定が行われ、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年に係る届書については、これを適用しない。
(加給年金額対象者に関する現況の届出)
第十七条の四 加給年金額の対象者がある年金の受給権者(加給年金額の全部の支給の停止を受けている者を除く。)は、毎年、指定日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を事業団に提出しなければならない。ただし、その者が受けることができる年金が決定され、又はその支給の停止が解除された日が属する年は、この限りでない。
一 受給権者の氏名及び生年月日
二 年金証書の記号及び番号
三 加給年金額の対象者の氏名、生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
四 加給年金額の対象者である配偶者が受給権を有する年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
五 その他必要な事項
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 加給年金額の対象者である障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(障害の状態が固定して将来その障害の程度が増進し、又は減退することがないと認められる者を除く。)にあつては、指定日前一月以内に作成されたその障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二 その他必要な書類
3 事業団は、第一項の規定による届書を提出しなければならない受給権者が当該届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付(加給年金額の対象者についてのみ生存の事実が確認されなかつた受給権者が当該事実について確認できる書類を提出しないときは、当該対象者に係る加給年金額に相当する部分に限る。)の支払を差し止めることができる。
(三歳に満たない子を養育する加入者等の平均標準給与額の計算の特例を受ける場合の申出等)
第十七条の五 法第二十五条 において準用する組合法第七十三条の二第一項 の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
一 申出者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日
四 次条各号に掲げる事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた日
五 子の氏名及び生年月日
六 その他必要な事項
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 子を養育することとなつたことによる法第二十五条 において準用する組合法第七十三条の二第一項 の申出をする者 次に掲げる書類
イ 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
ロ 当該子を養育することとなつた日を証する書類
ハ その他必要な書類
二 次条各号に掲げる事由が生じた日において子を養育することによる法第二十五条 において準用する組合法第七十三条の二第一項 の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。
イ 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
ロ 次条各号に掲げる事由が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
ハ その他必要な書類
3 法第二十五条 において準用する組合法第七十三条の二第一項 の申出をした者は、同条第一項 各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
一 申出者の氏名及び生年月日
二 加入者番号
三 子の氏名及び生年月日
四 法第二十五条 において準用する組合法第七十三条の二第一項 各号に該当するに至つた年月日
五 その他必要な事項
(子の養育以外の標準給与の額の特例の開始事由)
第十七条の六 法第二十五条 において準用する組合法第七十三条の二第一項 に規定する文部科学省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 三歳に満たない子を養育する者が新たに加入者の資格を取得したこと。
二 法第二十八条第二項 の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと。
三 当該子以外の子に係る法第二十五条 において準用する組合法第七十三条の二第一項 の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
(厚生年金保険の被保険者等である退職共済年金又は障害共済年金の受給権者に係る報告等)
第十八条 退職共済年金又は障害共済年金の受給権者は、事業団から第二十九条第一項第四号又は第三十三条の三第一項第四号に掲げる額を明らかにする書類の提出を求められたときは、指定日までにこれに応じなければならない。
2 事業団は、前項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職共済年金又は障害共済年金の額の全額の支払を差し止めることができる。
第十九条 削除
(受給権者の異動報告等)
第二十条 年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律 (昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、受給代表者を変更しようとするとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨並びに氏名、生年月日、住所及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
2 前項の届書には、次の区分による書類を添えなければならない。
一 改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本
二 受給代表者を変更する場合は、年金証書及び同順位者の全員の同意書
3 事業団は、第一項に規定する転居又は住居表示の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、知事等から本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 事業団は、第一項の規定により、年金証書の提出があつたときは、直ちに、その記載事項を訂正して、その受給権者に交付しなければならない。
5 繰下げ待機者(法第二十五条 において準用する組合法第七十六条 の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の三 又は第十二条の八第一項 若しくは第二項 の規定による退職共済年金に係る決定の請求を既に行つたものを含む。)で、法第二十五条 において準用する組合法第七十八条の二第一項 の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出(以下「退職共済年金の支給の繰下げの申出」という。)を行つていないものをいう。以下同じ。)が退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第一項に定める場合に該当するときは、同項に定める届書を事業団に提出しなければならない。
第二十一条 年金受給権者は、水震火災又は盗難等のために年金証書をき損し、紛失し、又は亡失したときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、その事実を明らかにした書類又はき損した年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 年金証書の記号番号
三 再交付申請の理由
四 その他必要な事項
2 事業団は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
3 年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、紛失又は亡失した年金証書を発見したときは、直ちに、これを事業団に返納しなければならない。
(年金受給権の消滅の届出)
第二十二条 年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき、第三十三条の九の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が死亡したことにより遺族共済年金が支給されることとなるときを除く。)は、遺族若しくは法第二十五条 において準用する組合法第四十五条 の規定により支払未済の給付の支給を受ける相続人又は年金を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。
一 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所
二 年金の種類
三 年金証書の記号番号
四 受給権の消滅の事由
五 その他必要な事項
2 繰下げ待機者が退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める届書に年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。
第二十三条 削除
(退職共済年金の決定の請求)
第二十四条 退職共済年金について、法第二十五条 において準用する組合法第四十一条第一項 の規定による決定(以下「決定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
二 退職年月日
三 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項第一号 に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
四 法第二十五条 において読み替えて準用する組合法第七十六条第一項第一号 に規定する加入者期間等(以下単に「加入者期間等」という。)
五 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄
六 加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項 の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)、障害共済年金又は施行令第七条 において準用する組合法施行令第十一条の七の四 各号に掲げる年金である給付(以下「加給調整対象年金」といい、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
七 加給年金額の対象者である子が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
八 請求者が禁錮以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨
九 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の八第一項 又は第二項 の規定により退職共済年金の決定を受けようとする場合は、希望する支給開始年月
十 雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項 の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(以下「雇用保険被保険者番号」という。)、船員保険法施行規則 (昭和十五年厚生省令第五号)第四十八条ノ二第一項 の規定による船員失業保険証の交付を受けた者にあつては直近に交付された船員失業保険証に記載されている番号(以下「船員失業保険番号」という。)
十一 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の十二第一項第一号 に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法
十二 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
十三 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 事業団の理事長が別に定める履歴書
二 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
三 加入者期間等のうち加入者期間以外の期間を有する者にあつては、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた様式第十一号による年金加入期間確認通知書
四 前項第三号又は第六号に該当するときは、同項第三号又は第六号に規定する年金証書等の写し
五 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者が請求者によつて生計を維持していたことを証明する書類
六 前項第七号に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
七 前項第八号に該当するときは、施行令第八条第一項 各号のいずれに該当するかを証明する書類
八 請求者が施行令第九条 に該当する者であるときは、その事実を証明する書類
九 雇用保険被保険者証又は船員失業保険証(これらの証書の交付を受けていない者にあつては、その事由書)その他の雇用保険被保険者番号又は船員失業保険番号を明らかにすることができる書類
十 その他必要な書類
3 法第二十五条 において準用する組合法第七十六条 の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の三 又は第十二条の八第一項 若しくは第二項 の規定による退職共済年金の決定の請求を既に行つた者を除く。)で、退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うものは、前二項に掲げる事項及び退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う旨を記載した請求書を事業団に提出するものとする。
4 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の三 又は附則第十二条の八第一項 若しくは第二項 の規定による退職共済年金の受給権者が、六十五歳に達したことにより法第二十五条 において準用する組合法第七十六条 の規定による退職共済年金の決定を受けようとする場合は、前二項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項を記載した請求書を事業団に提出するものとする。
5 法第二十五条 において準用する組合法第七十六条 の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者(法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の三 又は第十二条の八第一項 若しくは第二項 の規定による退職共済年金の決定の請求を既に行つた者に限る。)が、法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の五 の規定により当該退職共済年金の受給権が消滅した後において退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「第一項第一号に掲げる事項」とあるのは、「第一項第一号に掲げる事項、退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う旨」とする。
(退職共済年金の併給調整事由該当の届出等)
第二十五条 退職共済年金の受給権者は、法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項第一号 に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 退職共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「退職共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
四 その他必要な事項
2 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第三項 の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 当該申請に係る退職共済年金の年金証書の記号番号
三 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職共済年金について法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金について、法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第三項 若しくは第五項 若しくは施行令第七条 において準用する組合法施行令第十一条の七 各号に掲げる規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
四 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職共済年金について法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、退職共済年金に係る併給調整年金又は当該退職共済年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
五 その他必要な事項
3 前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出するときは、当該申請書に同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
(退職共済年金の併給調整事由消滅の届出)
第二十五条の二 退職共済年金の受給権者は、退職共済年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 退職共済年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由
四 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五 加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
六 その他必要な事項
2 前項の届書には、加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していることを証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
(受給権者の申出による退職共済年金の支給停止に係る届出等)
第二十五条の三 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条の二第一項 の規定による申出をしようとする退職共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 退職共済年金の支給停止の申出をする旨
四 その他必要な事項
(受給権者の申出による退職共済年金の支給停止の撤回等)
第二十五条の四 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条の二第三項 の規定による申出の撤回をしようとする退職共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出の撤回に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条の二第一項 の申出を撤回する旨
四 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五 加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
六 その他必要な事項
2 前項の申出書には、加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
(退職共済年金の額の改定の請求)
第二十六条 加入者である退職共済年金の受給権者が退職し、法第二十五条 において準用する組合法第七十七条第四項 の規定により当該退職共済年金の額の改定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 退職年月日
四 加給年金額の対象者があるときは、第二十四条第一項第五号、第六号及び第七号に掲げる事項
五 雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては雇用保険被保険者番号、船員失業保険証の交付を受けた者にあつては船員失業保険番号
六 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 加給年金額の対象者があるときは、第二十四条第二項第五号及び第六号に掲げる書類
二 雇用保険被保険者証又は船員失業保険証(これらの証書の交付を受けていない者にあつては、その事由書)その他の雇用保険被保険者番号又は船員失業保険番号を明らかにすることができる書類
三 その他必要な書類
第二十六条の二 退職共済年金の受給権者(その全額につき支給の停止を受けている者を除く。)は、法第二十五条 において準用する組合法第七十八条第三項 に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 子の氏名及び生年月日
四 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 子の生年月日及びその子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
二 子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三 その他必要な書類
(退職共済年金の加給年金額対象者の非該当の届出)
第二十六条の三 退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が法第二十五条 において準用する組合法第七十八条第四項 各号(第四号、第八号及び第十号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 法第二十五条 において準用する組合法第七十八条第四項 各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との続柄
四 法第二十五条 において準用する組合法第七十八条第四項 各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
五 その他必要な事項
(退職共済年金の加給年金額の支給停止事由該当の届出)
第二十七条 退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 当該配偶者の氏名及び生年月日
四 当該配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の記号番号
五 その他必要な事項
2 法第二十五条 において準用する組合法第七十八条第一項 の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法第三十三条の二第一項 の規定により同項 に規定する加算額が加算された障害基礎年金、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第四十四条第一項 の規定により同項 に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金又は組合法 若しくは地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による退職共済年金(以下「組合法 等による退職共済年金」という。)のうち同項 の規定に相当するこれらの法律の規定により加給年金額が加算されたものの支給を受けることとなつたとき又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、住所及び生年月日
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 障害基礎年金、老齢厚生年金又は組合法 等による退職共済年金の年金証書の記号番号
四 障害基礎年金、老齢厚生年金又は組合法 等による退職共済年金に加算額又は加給年金額が加算される事由及びその事由が生じた年月日又は停止される事由が消滅した年月日
五 その他必要な事項
(退職共済年金の加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
第二十八条 退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 当該配偶者の氏名及び生年月日
四 当該配偶者が支給を受けることができなくなつた加給調整対象年金又はその全額につき支給を停止されるに至つた加給調整対象年金の名称、その支給を行つていた者の名称、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日及びその年金証書等の記号番号
五 その他必要な事項
(厚生年金保険の被保険者等となつたときの退職共済年金の支給停止の届出)
第二十九条 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 加入している厚生年金保険の被保険者等の区分
四 厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における施行令第七条 において準用する組合法施行令第十一条の七の五第一項第一号 イからハまでに掲げる額及び同号 と同一の月以前の一年間の各月における同項第二号 ロからトまでに掲げる額
五 その他必要な事項
2 前項の届書には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
3 事業団は、第一項の規定により提出された届書に前項の書類が添付されていないときは、退職共済年金の受給権者が当該書類を提出するまで、当該届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該退職共済年金の支払を差し止めることができる。
4 繰下げ待機者は、退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において第一項に定める場合に該当するときは、同項に定める届出書を事業団に提出しなければならない。
(厚生年金保険の被保険者等である退職共済年金の受給権者に係る異動報告)
第三十条 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となり、法第二十五条 において準用する組合法第八十条第一項 の規定によりその額の一部につき支給が停止されている場合において、前条第一項第四号に掲げる額に異動を生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 異動の事由及びその年月日
四 異動後の前条第一項第四号に掲げる額
五 その他必要な事項
2 前項の届書には、同項第三号及び第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他必要な書類を添えなければならない。
(退職共済年金の障害者特例の請求)
第三十条の二 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の四の二第一項 の規定により退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 障害の原因となつた病気又は負傷の傷病名及び法第二十五条 において準用する組合法第八十一条第一項 に規定する初診日(以下「初診日」という。)
四 障害共済年金又は施行令第七条 において読み替えて準用する組合法施行令第十一条の七の四 各号に掲げる年金である給付(障害を給付事由とする年金である給付に限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
五 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄
六 加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
七 加給年金額の対象者である子が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
八 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項の記載がある場合(その全額につき支給を停止されているものを除く。)にあつては、第一号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二 前項第四号又は第六号に該当するときは、同項第四号又は第六号に規定する年金証書等の写し
三 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者が請求者によつて生計を維持していたことを証明する書類
四 前項第七号に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
五 その他必要な書類
3 第二十四条第一項の決定の請求を行う者が第一項の特例の適用を請求しようとする場合には、前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされている書類のうち同条第一項の請求書に添えたものについては、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
(退職共済年金の障害者特例非該当の届出)
第三十条の二の二 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の四の二第一項 から第四項 までの規定によりその額が算定されている法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の三 の規定による退職共済年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日
四 その他必要な事項
(退職共済年金の加給年金額の支給事由該当の届出)
第三十条の二の三 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の三 の規定による退職共済年金(法第二十五条 において準用する組合法第七十七条 の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の七の三第一項 の表の上欄に掲げる者(法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の七第二項 の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときにおいて、加給年金額の対象者があるときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との続柄
四 加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
五 加給年金額の対象者である子が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
六 その他必要な事項
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 加給年金額の対象者の生年月日及びその者と受給権者の続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者が受給権者によつて生計を維持していたことを証明する書類
二 前項第四号に該当するときは、同号に規定する年金証書等の写し
三 前項第五号に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
四 その他必要な書類
(老齢基礎年金の支給の繰上げによる退職共済年金の支給停止に係る届出)
第三十条の二の四 退職共済年金の受給権者が法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の四の四 又は第十二条の七の四第一項 若しくは第二項 (法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の八第六項 において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 老齢基礎年金を受けることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
(雇用保険の基本手当等を受けることとなつたときの退職共済年金の支給停止の届出)
第三十条の三 退職共済年金の受給権者が法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の八の二第一項 (同条第四項 において準用する場合を含む。)又は第五項 (同条第七項 において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第二項 の規定による求職の申込みを行つた者にあつては雇用保険被保険者番号、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ四第一項 の規定による求職の申込みを行つた者にあつては船員失業保険番号
四 前号に規定する求職の申込みを行つた年月日
五 その他必要な事項
2 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 退職共済年金の受給権者が法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の八の三第一項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職共済年金の年金証書の記号番号
三 雇用保険被保険者番号
四 初めて支給を受けた雇用保険法 の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給対象月のうち当該支給を受けることとなつた最初の支給対象年月
五 その他必要な事項
4 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(基本手当の支給を受けた日とみなされる日)
第三十条の四 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の八の二第二項第一号 (同条第四項 及び第六項 (同条第七項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第十九条第二項 に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の各日(法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の八の二第二項第一号 に規定する政令で定める日を除く。)とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の八の二第一項 に規定する退職共済年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。
(標準給与の月額に乗ずる率)
第三十条の五 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の八の三第一項第二号 に規定する文部科学省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率に十五分の六を乗じて得た率とする。
一 雇用保険法第六十一条第一項 に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た金額に百分の七十五を乗じて得た額
二 当該受給権者に係る標準給与月額
三 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額
(障害共済年金の決定の請求)
第三十一条 障害共済年金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
二 初診日及び障害認定日
三 障害の原因である病気又は負傷が職務又は通勤によつて生じたものであるときは、その旨
四 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項第二号 に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
五 加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日
六 加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
七 加入者が禁錮以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨
八 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の十二第一項第一号 に掲げる一時金である給付を受けているときは、当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法
九 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
十 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 事業団の理事長が別に定める履歴書
二 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
三 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
四 前項第四号又は第六号に該当するときは、同項第四号又は第六号に規定する年金証書等の写し
五 加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者が請求者によつて生計を維持していたことを証明する書類
六 前項第七号に該当する場合は、施行令第八条第一項 各号のいずれに該当するかを証明する書類
七 請求者が労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条 の規定による障害補償、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときは、その事実を証明する書類
八 その他必要な書類
(障害共済年金の併給調整事由該当の届出等)
第三十一条の二 障害共済年金の受給権者は、法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項第二号 に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
三 障害共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「障害共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
四 その他必要な事項
2 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第三項 の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 当該申請に係る障害共済年金の年金証書の記号番号
三 当該申請を行う日が、当該申請に係る障害共済年金について法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、障害共済年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
四 当該申請を行う日が、当該申請に係る障害共済年金について法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、障害共済年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
五 その他必要な事項
3 前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出するときは、当該申請書に同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
(障害共済年金の併給調整事由消滅の届出)
第三十一条の三 障害共済年金の受給権者は、障害共済年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
三 障害共済年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由
四 加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五 加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
六 その他必要な事項
2 前項の届書には、加給年金額の対象者である配偶者があるときは、その者の生年月日及びその者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持していることを証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
(受給権者の申出による障害共済年金の支給停止に係る届出等)
第三十一条の三の二 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条の二第一項 の規定による申出をしようとする障害共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
三 障害共済年金の支給停止の申出をする旨
四 その他必要な事項
(受給権者の申出による障害共済年金の支給停止の撤回等)
第三十一条の三の三 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条の二第三項 の規定による申出の撤回をしようとする障害共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出の撤回に係る年金の年金証書を添えて、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
三 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条の二第一項 の申出を撤回する旨
四 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
五 加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
六 その他必要な事項
2 前項の申出書には、加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入の金額を証する書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
(障害共済年金の額の改定の請求)
第三十一条の四 障害共済年金の受給権者は、法第二十五条 において準用する組合法第八十四条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条 の規定により当該障害共済年金の額の改定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
三 障害共済年金を受ける原因となつた病気又は負傷の傷病名
四 法第二十五条 において準用する組合法第八十六条 に該当するときは、国民年金法 による障害基礎年金の年金証書の記号番号
五 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
二 その他必要な書類
(障害共済年金の障害非該当の届出)
第三十一条の五 障害共済年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
三 障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日
四 その他必要な事項
(障害共済年金の加給年金額対象者の非該当の届出)
第三十二条 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が法第二十五条 において準用する組合法第八十三条第四項 において準用される組合法第七十八条第四項第一号 から第三号 までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
三 配偶者の氏名及び生年月日
四 法第二十五条 において準用する組合法第八十三条第四項 において準用される組合法第七十八条第四項第一号 から第三号 までのいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
五 その他必要な事項
(障害共済年金の加給年金額の支給停止事由該当の届出)
第三十三条 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
三 当該配偶者の氏名及び生年月日
四 当該配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の記号番号
五 その他必要な事項
(障害共済年金の加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
第三十三条の二 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が、加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
三 当該配偶者の氏名及び生年月日
四 当該配偶者が支給を受けることができなくなつた加給調整対象年金又はその全額につき支給を停止されるに至つた加給調整対象年金の名称、その支給を行つていた者の名称、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日及びその年金証書等の記号番号
五 その他必要な事項
(厚生年金保険の被保険者等となつたときの障害共済年金の支給停止の届出)
第三十三条の三 障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
三 加入している厚生年金保険の被保険者等の区分
四 厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における施行令第七条 において準用する組合法施行令第十一条の七の五第一項第一号 イからハまでに掲げる額及び同号 と同一の月以前の一年間の各月における同項第二号 ロからトまでに掲げる額
五 その他必要な事項
2 前項の届書には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添付しなければならない。
3 事業団は、第一項の規定により提出された届書に前項の書類が添付されていないときは、障害共済年金の受給権者が当該書類を提出するまで、当該届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該障害共済年金の支払を差し止めることができる。
(厚生年金保険の被保険者等である障害共済年金の受給権者に係る異動報告)
第三十三条の四 障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となり、法第二十五条 において準用する組合法第八十七条の二第一項 によりその額の一部につき支給が停止されている場合において、前条第一項第四号に掲げる額に異動を生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 障害共済年金の年金証書の記号番号
三 異動の事由及びその年月日
四 異動後の前条第一項第四号に掲げる額
五 その他必要な事項
2 前項の届書には、同項第三号及び第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他必要な書類を添えなければならない。
(障害一時金の請求)
第三十三条の五 法第二十五条 において準用する組合法第八十七条の五第一項 の規定により障害一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
二 給付事由の発生原因
三 初診日及び法第二十五条 において準用する組合法第八十七条の五第一項 に規定する退職の日
四 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
五 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 事業団の理事長が別に定める履歴書
二 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三 その他必要な書類
(遺族共済年金の決定の請求)
第三十三条の六 遺族共済年金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と加入者又は加入者であつた者との続柄
二 加入者又は加入者であつた者の氏名、生年月日及び死亡した年月日
三 加入者又は加入者であつた者の死亡が職務又は通勤によつて生じたものであるときは、その旨
四 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項第三号 に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
五 加入者又は加入者であつた者の死亡について、その妻である請求者が国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき又は厚生年金保険法第六十二条第一項 の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
六 加入者又は加入者であつた者の死亡について、その妻である請求者が国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
七 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の十二第一項第一号 に掲げる一時金である給付を受けた者であるときは、当該一時金の名称、金額及び当該一時金を受けた年月日並びに当該一時金の返還方法
八 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
九 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 事業団の理事長が別に定める履歴書(加入者である間に死亡した場合に限る。)
二 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
三 加入者又は加入者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
四 遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書又は戸籍謄本若しくは除籍謄本(除籍謄本である場合又は請求者が加入者であつた者と戸籍を異にする場合には、請求者と加入者又は加入者であつた者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は請求者の戸籍謄本を添えるものとする。以下同じ。)
五 請求者が加入者又は加入者であつた者によつて生計を維持していたことを証明する書類
六 請求者が婚姻の届出をしていないが加入者又は加入者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類
七 請求者(その者が加入者又は加入者であつた者の妻又は六十歳以上の夫、父母若しくは祖父母であるときを除く。)が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
八 前項第四号から第六号までのいずれかに該当する場合は、年金証書等の写し
九 請求者が労働基準法第七十九条 の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法 の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる場合は、その事実を証明する書類
十 その他必要な書類
3 前二項の場合において、遺族共済年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を当該遺族共済年金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が前二項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、事業団に提出することができる。
(遺族共済年金の併給調整事由該当の届出等)
第三十三条の七 遺族共済年金の受給権者が、法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項第三号 に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 遺族共済年金の年金証書の記号番号
三 遺族共済年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「遺族共済年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号
四 その他必要な事項
2 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第三項 の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 当該申請に係る遺族共済年金の年金証書の記号番号
三 当該申請を行う日が、当該申請に係る遺族共済年金について法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金について、停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
四 当該申請を行う日が、当該申請に係る遺族共済年金について法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、遺族共済年金に係る併給調整年金又は当該遺族共済年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
五 その他必要な事項
3 前項の申請書には、同項第四号に該当するときは同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
(遺族共済年金の併給調整事由等消滅の届出)
第三十三条の八 遺族共済年金の受給権者は、遺族共済年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 遺族共済年金の年金証書の記号番号
三 遺族共済年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由
四 その他必要な事項
2 法第二十五条 において準用する組合法第九十一条第一項 の規定により支給が停止されている遺族共済年金について、同項 ただし書に該当したときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項及び障害等級の一級又は二級に該当する旨を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
3 前二項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
二 前項に該当するときは、同項の届書を提出する日前一月以内に作成された障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三 その他必要な書類
(受給権者の申出による遺族共済年金の支給停止に係る届出等)
第三十三条の八の二 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条の二第一項 の規定による申出をしようとする遺族共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 遺族共済年金の年金証書の記号番号
三 遺族共済年金の支給停止の申出をする旨
四 その他必要な事項
2 第三十三条の六第三項の規定は、前項の申出をしようとする場合について準用する。
(受給権者の申出による遺族共済年金の支給停止の撤回等)
第三十三条の八の三 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条の二第三項 の規定による申出の撤回をしようとする遺族共済年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書に当該申出に係る年金の年金証書を添えて、事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 遺族共済年金の年金証書の記号番号
三 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条の二第一項 の申出を撤回する旨
四 その他必要な事項
2 第三十三条の六第三項の規定は、前項の申出の撤回をしようとする場合について準用する。
(遺族共済年金の転給の請求)
第三十三条の九 法第二十五条 において準用する組合法第九十二条第一項 の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第二項 の規定によりその支給を受けようとする同順位者若しくは次順位者又は法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の二 の規定により遺族共済年金を受ける権利を失つた者があるときにおいてその転給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と加入者であつた者との続柄
二 同順位者又は前順位者の氏名並びに失権の事由及び年月日
三 遺族共済年金の年金証書の記号番号
四 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
五 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第二十五条 において準用する組合法第九十二条第一項 又は第九十三条の二第一項 各号のいずれか若しくは同条第二項第二号 に該当する事実を証明する書類
二 第三十三条の六第二項各号に掲げる書類
三 その他必要な書類
3 第三十三条の六第三項の規定は、前二項の場合について準用する。
(胎児の出生による遺族共済年金の額の改定の請求)
第三十三条の十 遺族共済年金の受給権者(その全額につき支給の停止を受けている者を除く。)は、法第二十五条 において準用する組合法第二条第三項 に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 遺族共済年金の年金証書の記号番号
三 子の氏名及び生年月日
四 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 子の生年月日及びその子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
二 子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三 その他必要な書類
(額の加算の停止事由の届出)
第三十三条の十一 遺族共済年金の受給権者である妻は、加入者又は加入者であつた者の死亡について国民年金法 による遺族基礎年金又は厚生年金保険法 による遺族厚生年金、組合法 若しくは地方公務員等共済組合法 による遺族共済年金のうち、法第二十五条 において準用する組合法第九十条 の規定に相当するこれらの法律の規定により加算する金額が加算されたものを受けることができることとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 遺族共済年金の年金証書の記号番号
三 支給の停止の事由及び当該事由の発生年月日
四 その他必要な事項
2 前項の届書には、同項に規定する遺族基礎年金若しくは遺族厚生年金又は遺族共済年金の年金証書の写しその他必要な書類を添えなければならない。
(標準給与の月額等の改定等の請求ができる特別の事由)
第三十三条の十一の二 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の五第一項 に規定する文部科学省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項 に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号 に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)である第三号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
(対象期間)
第三十三条の十一の三 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の五第一項 に規定する文部科学省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一号又は第二号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間と重複する期間があると認められるときは、第一号又は第二号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
一 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合 婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
二 婚姻の取消しをした場合 婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百三十二条 の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間を除く。)を除く。)
三 前条に定める事由に該当した場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第三号被保険者であつた期間(当該事情が解消しない間に当該第三号被保険者であつた期間が複数ある場合にあつては、これらの期間を通算した期間とする。以下「事実婚第三号被保険者期間」という。)
2 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は、同項本文の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と事実婚第三号被保険者期間を通算した期間とする。
(対象期間に係る加入者期間)
第三十三条の十一の四 対象期間標準給与総額(法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の六第一項 に規定する対象期間標準給与総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る加入者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあつては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が加入者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が加入者期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る加入者期間に算入する。
2 前項に規定する場合において、対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは、同項の規定にかかわらず、その月は、対象期間に係る加入者期間に算入しない。ただし、その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であつて、当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りでない。
(標準給与改定請求の請求期限)
第三十三条の十一の五 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の五第一項 ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、次に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した場合とする。ただし、法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の七第一項 の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したことにより当該各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過したことについてやむを得ないと認められる場合における法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の五第一項 の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定の請求(以下「標準給与改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
一 離婚が成立した日
二 婚姻が取り消された日
三 第三十三条の十一の二に定める事由に該当した日
2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の五第一項第一号 に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第一項 ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
一 請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき。
二 請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき。
三 人事訴訟法 (平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項 の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき。
四 人事訴訟法第三十二条第一項 の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき。
3 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の七第一項 に規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合における法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の五第一項 ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、第一項本文の規定にかかわらず、法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の七第一項 に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の七第一項 に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第一号に掲げる期間から同項第二号 に掲げる期間を除いた期間」と、「又は同項 各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「又は当該情報の提供があつた日の翌日から起算して次項第一号に掲げる期間から同項第二号 に掲げる期間を除いた期間」と、「、同項 各号に掲げる日の翌日から起算して二年」とあるのは「、当該情報の提供があつた日の翌日から起算して同項第一号 に掲げる期間から同項第二号 に掲げる期間を除いた期間」とする。
一 二年
二 第一項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
(当事者による標準給与改定請求)
第三十三条の十一の六 標準給与改定請求をする当事者は、第三十三条の十一の十三第一項に規定する請求書に、次の各号のいずれかに掲げる書類を添付して、これを事業団に提出しなければならない。
一 当事者が標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書
二 請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本
三 請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本
四 請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
五 請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
2 前項各号に掲げる書類に記載した請求すべき按分割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
3 第一項第一号の請求すべき按分割合を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 第一号改定者(法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の五第一項 に規定する第一号 改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
二 第二号改定者(法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の五第一項 に規定する第二号 改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
4 前条第二項の規定が適用される場合にあつては、第一項第二号又は第三号に掲げる書類のほかに、請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てをした日を証する書類を添えなければならない。
(情報提供の有効期限)
第三十三条の十一の七 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の六第二項 に規定する文部科学省令で定める場合は、法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の七第一項 の規定により按分割合の範囲(法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の六第一項 に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の八 の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えない場合
二 情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項 の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第三十三条の十一の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる場合に該当したとき
三 請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項 の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であつて、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に第三十三条の十一の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる場合に該当したとき
(当事者からの情報提供請求)
第三十三条の十一の八 情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 情報提供請求当事者の氏名、生年月日及び住所
二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 情報提供請求当事者が、対象期間の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、加入者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の加入者の資格を喪失した年月日
ロ 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、加入者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の加入者の資格を取得した年月日
ハ 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において加入者の資格を喪失し、同月にさらに加入者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において加入者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
三 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項
イ 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日
ロ 情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第三号被保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨
ハ 情報提供請求があつた日以前において、第三十三条の十一の三第一項第一号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
ニ 情報提供請求があつた日以前において、第三十三条の十一の三第一項第二号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
ホ 情報提供請求があつた日以前において、第三十三条の十一の三第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第三号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
ヘ 情報提供請求があつた日以前において、第三十三条の十一の三第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合 当該第三号被保険者及びその者の配偶者の氏名及び生年月日
四 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日
五 次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
六 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
二 情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であつて、当該事情にある間に事実婚第三号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
三 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた情報提供請求当事者であつて、当該事情にあつた間に事実婚第三号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第三号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
四 その他必要な書類
3 当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を同項の請求書に記載しなければならない。
一 当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
二 その他必要な事項
4 前項の場合において、当該当事者が第三十三条の十一の三第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。
5 事業団は、法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の七第一項 に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第三項の場合であつて、当該当事者が第三十三条の十一の三第一項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
(情報提供の再請求ができない場合等)
第三十三条の十一の九 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の七第一項 ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、同項 の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して三月を経過していない場合(次に掲げる場合を除く。)とする。
一 当事者について国民年金法 に規定する被保険者の種別の変更があつた場合
二 法第二十五条 において準用する組合法第七十三条の二第一項 の規定による申出が行われた場合
三 国民年金法 附則第七条の三第一項 又は第二項 の規定による届出が行われた場合(第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
四 請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第三十二条第一項 の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
(情報提供の内容)
第三十三条の十一の十 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の七第二項 に規定する文部科学省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 第一号改定者の氏名
二 第二号改定者の氏名
三 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の七第二項 の規定により情報提供請求があつた日が対象期間の末日とみなされた場合にあつては、対象期間の末日とみなされた日
四 第三十三条の十一の二に定める事由に該当する場合にあつては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者について当該事情が解消したと認められる日
五 その他標準給与改定請求をするために必要な情報
(改定割合の算定方法)
第三十三条の十一の十一 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の九第一項第一号 に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した率は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下七位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
一 請求すべき按分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
イ 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の六第一項 の規定により算出した第二号 改定者の対象期間標準給与総額
ロ 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の六第一項 の規定により算出した第一号 改定者の対象期間標準給与総額
二 請求すべき按分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に一から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
イ 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の六第一項 の規定により第二号 改定者の対象期間標準給与総額を算定するときに適用される再評価率(法第二十五条 において準用する組合法第七十二条の二 に規定する再評価率をいう。イにおいて同じ。)を第一号 改定者に適用される再評価率とみなして同項 の規定の例により算定した第一号 改定者の対象期間標準給与総額
ロ 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の六第一項 の規定により算出した第一号 改定者の対象期間標準給与総額
(改定割合の特例)
第三十三条の十一の十二 標準給与改定請求について、法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の六第二項 に規定する当該情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準給与総額の合計額に対する第二号 改定者の対象期間標準給与総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第二号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の九第一項第一号 の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第二号改定者の割合を基礎として法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の九第一項第一号 の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。
(標準給与改定請求書)
第三十三条の十一の十三 標準給与改定請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 第一号改定者の氏名、生年月日及び住所
二 第二号改定者の氏名、生年月日及び住所
三 対象期間
四 請求すべき按分割合
五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
イ 対象期間の末日が属する月の前月の末日において、加入者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の加入者の資格を喪失した年月日
ロ 対象期間の末日が属する月の前月の末日において、加入者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の加入者の資格を取得した年月日
ハ 対象期間の末日が属する月の前月において加入者の資格を喪失し、同月にさらに加入者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において加入者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
六 第三十三条の十一の三第一項ただし書に規定する第三号被保険者であつた期間があると認められる場合にあつては、当該第三号被保険者並びにその者の配偶者の氏名及び生年月日
七 当事者の一方が死亡した場合にあつては、その者の死亡年月日
八 その他必要な事項
2 前項の請求書には、第三十三条の十一の六第一項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類
イ 第三十三条の十一の三第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本
ロ 第三十三条の十一の三第一項第三号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
二 第三十三条の十一の三第二項に規定する場合に該当する場合にあつては、事実婚第三号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類
三 標準給与改定請求のあつた日前一月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類
四 当事者の一方が死亡した場合にあつては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
五 その他必要な書類
(当事者の一方が死亡した場合の合意の証明方法)
第三十三条の十一の十四 第三十三条の十一の六の規定は、令第七条において準用する組合法施行令第十一条の八の二十五 に規定する文部科学省令で定める方法について準用する。
(離婚時みなし加入者期間を有する者の届出等)
第三十三条の十一の十五 法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の十第二項 に規定する離婚時みなし加入者期間(以下「離婚時みなし加入者期間」という。)を有する者(加入者期間を有する者を除く。以下同じ。)は、その氏名、生年月日及び住所を記載した書類を事業団に提出しなければならない。
2 離婚時みなし加入者期間を有する者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を事業団に提出しなければならない。
3 離婚時みなし加入者期間を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし加入者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届を事業団に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし加入者期間を有する者であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
一 離婚時みなし加入者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日及び住所
二 死亡年月日
三 その他必要な事項
4 事業団は、離婚時みなし加入者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項若しくは第二項に規定する書類又は前項に規定する死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(みなし加入者原票)
第三十三条の十一の十六 第三条の四の規定は、離婚時みなし加入者期間を有する者について準用する。
(当事者への通知)
第三十三条の十一の十七 事業団は、法第二十五条 において準用する組合法第九十三条の九第一項 及び第二項 の規定により標準給与の月額及び標準賞与の額を改定し、又は決定したときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(その者の事情によらないで退職した者の範囲等)
第三十三条の十二 施行令第九条第三号 に規定する文部科学省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 学校法人等(事業団及び法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者を除く。第四号において同じ。)の合併
二 法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者が設置する学校の廃止
三 分校の廃止、高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学部、学部の学科、大学院若しくは大学院の研究科の廃止、短期大学の学科の廃止、高等専門学校の学科の廃止、学校教育法 等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条 の規定による改正前の学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部、中学部、高等部、幼稚部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止又は専修学校の高等課程、専門課程、一般課程、分校若しくは学科の廃止
四 学校法人等の事務所の移転
五 学校、専修学校又は各種学校の移転
六 前各号に掲げる事由のほか、事業団がこれらの事由に準ずるものとして定める事由
2 施行令第九条第四号 に規定する文部科学省令で定める者は、その者が使用されていた学校法人等に係る退職手当の支給に関する規程において、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者の退職手当についてその者の都合により退職した者の退職手当の支給割合より高い支給割合を適用してその額を算定する旨の規定が定められている場合における当該規定の適用を受けた者とする。
3 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の七第二項 又は附則第十二条の八第二項 の規定の適用を受ける者が退職共済年金の決定を受けようとするときは、当該決定を受けようとする者又は当該学校法人等は、第二十四条に規定するもののほか、施行令第八条 各号のいずれかに該当するに至つた事実を証明する書類その他事業団が必要と認める書類を提出しなければならない。
(日本国籍を有しない者に係る脱退一時金の請求)
第三十三条の十三 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十三条の十第一項 の規定により脱退一時金の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
二 退職当時の学校法人等の名称及び所在地
三 加入者期間等のうち加入者期間以外の期間を有する者にあつては、その旨
四 払渡金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
五 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年法務省令第五十四号)第二十七条第二項 の規定による出国の証印がなされた旅券の写し
二 払渡金融機関の預金口座番号を明らかにすることができる書類
三 その他必要な書類
(年金の支給の調整)
第三十三条の十四 法第二十五条 において準用する組合法第七十四条の四 の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
一 年金である給付の受給権者の死亡を給付事由とする遺族共済年金の受給権者が、当該年金である給付の受給権者の死亡に伴う当該年金である給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 遺族共済年金の受給権者が、同一の給付事由に基づく他の遺族共済年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族共済年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(長期給付の決定及び通知)
第三十四条 事業団は、長期給付に係る請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。
(年金証書)
第三十四条の二 事業団は、前条の規定により退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金を決定したときは、同条の通知にあわせて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
一 受給権者の氏名及び生年月日
二 年金の種類及び年金証書の記号番号
三 年金の受給権発生年月
四 その他必要な事項
2 前項の場合において、法第二十五条 において準用する組合法第四十四条 の規定により等分して支給すべき年金の年金証書は、第三十三条の六第三項の代表者に交付す