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第一条 この政令において、「事業団」、「加入者」、「加入者期間」、「退職共済年金」、「障害共済年金」若しくは「遺族共済年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第二条 、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第二十条第二項又は法第二十五条 において準用し、若しくは読み替えて準用する国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号。以下「組合法」という。)第二条第一項第四号 、第百二十六条の五第二項若しくは附則第十二条第三項に規定する事業団、加入者、加入者期間、退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金又は退職、任意継続加入者、任意継続掛金若しくは特例退職加入者をいう。
(加入者)
第二条 法第十四条第二項第三号 の政令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 又は第二項 の規定による休業をするとき。
二 労働基準法第七十六条 の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付若しくは休業給付を受けるとき。
三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第二号 に規定する介護休業をするとき。
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第一項 又は第二十四条第一項 若しくは第二項 に規定する措置により休業する場合であつて、共済規程(法第四条第一項 に規定する共済規程をいう。以下同じ。)で定める事由に該当するとき。
(被扶養者)
第三条 法第二十五条 において準用する組合法第二条第一項第二号 に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項 に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法 (大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、文部科学大臣が定めるところによる。
(遺族)
第四条 法第二十五条 において準用する組合法第二条第一項第三号 に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該加入者又は加入者であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち文部科学大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外の者その他これに準ずる者として文部科学大臣が定める者とする。
第二章 給付及び福祉事業
(付加給付)
第五条 法第二十条第三項 に規定する短期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。
(短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令 の準用)
第六条 法第二十条第一項 に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令 (昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の二 から第十一条の三の五 まで、第十一条の三の六(第七項を除く。)、第十一条の三の七から第十一条の三の九まで及び第十一条の四並びに附則第三十四条の三の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同令第十一条の三の二第一項 、第十一条の三の四第一項第二号及び第十一条の三の六第四項から第六項まで並びに附則第三十四条の三の規定を除く。)中「法」とあるのは「私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法」と、「組合員」とあるのは「加入者」と、「標準報酬」とあるのは「標準給与」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「組合」とあるのは「事業団」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十一条の三の二第一項 法第五十五条第二項第三号 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する法第五十五条第二項第三号
報酬の額 給与(私立学校教職員共済法第二十一条第一項に規定する給与をいう。第十一条の四第一項において同じ。)の額
標準報酬 標準給与
法第五十二条の二 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する法第五十二条の二
第十一条の三の四第一項第二号 組合員 加入者
財務省令 文部科学省令
組合の 日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「事業団」という。)の
第十一条の三の六第一項第一号及び第三号 財務大臣 文部科学大臣
第十一条の三の六第四項 組合員又は 加入者又は
財務省令 文部科学省令
第十一条の三の六第五項 組合員 加入者
財務省令 文部科学省令
第十一条の三の六第六項 財務省令 文部科学省令
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号) 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)
国家公務員共済組合法 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四
同法 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法
第十一条の四第一項 、休業手当金、育児休業手当金(法第六十八条の二第一項ただし書の規定により支給されるものを除く。)又は介護休業手当金 又は休業手当金
報酬 給与
、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金 又は休業手当金
附則第三十四条の三第一項、第二項、第六項及び第七項 市町村民税経過措置対象組合員 市町村民税経過措置対象加入者
附則第三十四条の三第八項 市町村民税経過措置対象組合員 市町村民税経過措置対象加入者
組合員の 加入者の
(長期給付に係る国家公務員共済組合法施行令 の準用)
第七条 法第二十条第二項 に規定する長期給付については、国家公務員共済組合法施行令第十一条の六 から第十一条の七の四 まで、第十一条の七の五(第一項第二号ホを除く。)、第十一条の七の六から第十一条の八の十五まで、第十一条の八の十六(第九項を除く。)、第十一条の八の十七から第十一条の八の二十まで、第十一条の八の二十一(同条の表第十二条第二項第一号の項から第四十八条第二項及び第三項の項までを除く。)、第十一条の八の二十二から第十一条の八の二十五まで、附則第六条の二の十から第六条の二の十三まで、附則第六条の三の二から第六条の八まで、附則第七条の二の二、附則第七条の三、附則第七条の八の三から第七条の九の二まで、別表第一及び別表第二の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同令第十一条の六第一項 、第十一条の七第四号、第十一条の七の二(第一号を除く。)、第十一条の七の三の二第一項、第二項各号及び第四項、第十一条の七の四各号、第十一条の七の五第一項各号、第二項及び第三項、第十一条の七の十一第一項各号及び第二項各号、第十一条の八の二各号、第十一条の八の四各号、第十一条の八の五第一項各号、第十一条の八の六各号、第十一条の八の七各号、第十一条の八の八第一項各号及び第二項、第十一条の八の九各号、第十一条の八の十各号、第十一条の八の十一、第十一条の八の十二、第十一条の八の十四第一項、第二項及び第四項、第十一条の八の十五各号、第十一条の八の十六第二項、第三項及び第五項から第七項まで、第十一条の八の十七、第十一条の八の十九、第十一条の八の二十一の表第十一条の七の五第一項第二号ロの項及び第十一条の七の五第一項第二号ニの項、第十一条の八の二十四本文、第十一条の八の二十五、附則第七条の二の二各号、附則第七条の九第一号及び第二号並びに別表第一備考第五号の規定を除く。)中「法」とあるのは「私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法」と、「標準報酬改定請求」とあるのは「標準給与改定請求」と、「組合員」とあるのは「加入者」と、「標準報酬」とあるのは「標準給与」と、「標準期末手当等」とあるのは「標準賞与」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「対象期間標準報酬総額」とあるのは「対象期間標準給与総額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「従前標準報酬の月額」とあるのは「従前標準給与の月額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十一条の六第一項 法第七十四条第二項 に規定する法 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条 において準用する法第七十四条第二項 に規定する私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
第十一条の七第四号 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第七十四条第三項 及び第五項 並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第十一条第三項 において準用する法第七十四条第三項 及び第五項 法第七十四条第三項 及び第五項 (昭和六十年改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)
第十一条の七の二 法第七十四条の二第四項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第七十四条の二第四項
第十一条の七の二第六号 及び第七号 同条第四号 同条第六号
第十一条の七の二第八号 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する第十一条の三の九第二項(同項第四号 第十一条の三の九第二項(同項第六号
同令第七条において準用する第十一条の七の四 第十一条の七の四
第十一条の七の二第九号 同条第三号 同条第五号
第十一条の七の二第十号 第十一条の三の九第二項(同項第四号 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する第十一条の三の九第二項(同項第六号
第十一条の七の二第十一号 同項第四号 同項第六号
同条第四号 同条第六号
第十一条の七の二第十二号 同条第四号 同条第六号
第十一条の七の二第十三号 を除く に限る
第十一条の七の二第十四号 同項第二号 同項第一号
第十一条の七の三第一項 財務大臣 文部科学大臣
第十一条の七の三第三項 含む。第七章において同じ 含む
第十一条の七の三の二第一項 法第七十八条の二第四項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第七十八条の二第四項
退職共済年金 受給権取得月前加入者期間(退職共済年金
組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前組合員期間」という。) 加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項 に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)
法第七十七条第一項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第七十七条第一項
昭和六十年改正法 私立学校教職員共済法第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法
受給権取得月前組合員期間を 受給権取得月前加入者期間を
法第七十七条第二項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第七十七条第二項
法第七十八条の二第一項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第七十八条の二第一項
第十一条の七の三の二第二項第一号 組合員で 加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項 に規定する加入者をいう。以下同じ。)又は同法第二十五条の三第一項 に規定する特定教職員等で
法第七十九条第二項 各号 同法第二十五条の二第一項 の規定により読み替えて適用する同法第二十五条 において準用する法第七十九条第二項 各号(私立学校教職員共済法第二十五条の三第一項 において読み替えて適用する場合を含む。)
受給権取得月前組合員期間 受給権取得月前加入者期間
として法 として私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
第十一条の七の三の二第二項第二号 法 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
受給権取得月前組合員期間 受給権取得月前加入者期間
第十一条の七の三の二第四項 が法 が私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
法第七十四条第二項 の規定及び第十一条の十第一項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第七十四条第二項 の規定及び私立学校教職員共済法施行令第八条第一項
、法第七十四条第二項 、私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第七十四条第二項
国家公務員共済組合法施行令 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令
第十一条の十第一項 中「退職共済年金の職域加算額(法第七十四条第二項 同令第八条第一項 中「退職共済年金の職域加算額(
第十一条の七の三の二第四項の規定により読み替えて適用する法第七十四条第二項 前条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三の二第四項 の規定により読み替えて適用する
第十一条の七の四第四号 昭和六十年改正法第一条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 (以下「昭和六十年改正前の法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正法第二条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 の長期給付に関する施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの 私立学校教職員共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「私学の昭和六十年改正法」という。)第一条 の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法 の規定による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに私学の昭和六十年改正法第二条 の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の規定による退職年金及び障害年金
第十一条の七の四第六号 私立学校教職員共済法 による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項 (同法 附則第十八項 又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (昭和四十七年政令第百六号)第三十四条 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条 の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法 (以下「旧私立学校教職員共済組合法 」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する特例受給資格を有する者(法附則第十三条の五の規定の適用を受ける者を除く。)に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正法第一条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 (以下「旧国家公務員等共済組合法 」という。)の規定による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正法第二条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法 の長期給付に関する施行法の規定による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
第十一条の七の五第一項第一号 法第八十条第一項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第八十条第一項
法第四十二条第一項 の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額 私立学校教職員共済法第二十二条第一項 の規定による標準給与の基礎となる給与月額
私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 他の法律に基づく共済組合の組合員
「私学長期給付適用者」という。)若しくは同法第二十五条の三第一項 に規定する特定教職員等(以下この条において「特定教職員等」 「公務員共済長期給付適用者」
私学長期給付適用者の標準給与の月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項 に規定する標準給与の月額をいい、長期給付に係るものに限る。イにおいて同じ。)若しくは特定教職員等の私立学校教職員共済法第三十九条 の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準給与の月額 公務員共済長期給付適用者に係る法第四十二条第一項 に規定する標準報酬の月額若しくは地方公務員等共済組合法第四十四条第一項 に規定する掛金の標準となつた給料の額に同条第二項 に規定する政令で定める数値を乗じて得た額
第十一条の七の五第一項第二号 法第四十二条の二第一項 の規定による標準期末手当等の額(同項 に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)の基礎となる期末手当等 私立学校教職員共済法第二十三条第一項 の規定による標準賞与の額(同項 に規定する標準賞与の額をいう。以下同じ。)の基礎となる賞与
組合員であつた者の標準期末手当等の額 加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項 に規定する加入者をいう。以下同じ。)であつた者の標準賞与の額
私学長期給付適用者又は私学長期給付適用者であつた者の標準賞与の額(私立学校教職員共済法第二十三条第一項 に規定する標準賞与の額をいい、長期給付に係るものに限る。ホにおいて同じ。) 公務員共済長期給付適用者又は公務員共済長期給付適用者であつた者に係る法第四十二条の二第一項 に規定する標準期末手当等の額又は地方公務員等共済組合法第四十四条第二項 に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額
第十一条の七の五第二項 ついて法 ついて私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
第十一条の七の九第一項 公務等傷病 職務等傷病
第十一条の七の九第二項 平均標準報酬額 平均標準給与額
第十一条の七の十一第一項第四号 及び第二項第一号 私立学校教職員共済法 法
第十一条の七の十一第二項第二号 旧私立学校教職員共済組合法 による 旧国家公務員等共済組合法 による
旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項 において準用する昭和六十年改正前の法 旧国家公務員等共済組合法
第十一条の八 遺族 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第二条第一項第三号 に規定する遺族
第十一条の八の二第四号 私立学校教職員共済法 法
第十一条の八の四第三号 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法 法
第十一条の八の五第一項第一号 退職共済年金又は 法による退職共済年金又は
退職共済年金の職域加算額( 国の退職共済年金の職域加算額(
第十一条の八の五第一項第二号 私立学校教職員共済法 による退職共済年金 退職共済年金
同法 私立学校教職員共済法
私学退職共済年金の職域加算額 退職共済年金の職域加算額
第十一条の八の五第二項 前項第一号 前項第二号
第十一条の八の六第二号 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法 法
遺族共済年金 遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法第九十九条第一項第四号 に該当することにより支給される遺族共済年金
第十一条の八の七第二号 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第八十九条第一項第一号 ロ 法第八十九条第一項第一号 ロ又は地方公務員等共済組合法第九十九条の二第一項第一号 ロ
第十一条の八の八第一項第一号 及び地方公務員等共済組合法 による退職共済年金のいずれの受給権も の受給権を
第十一条の八の八第一項第二号 私立学校教職員共済法 法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
同法 に 法による退職共済年金又は地方公務員等共済組合法 に
受給権を有しない いずれの受給権も有しない
同法第二十五条 において準用する法 法
私学遺族共済年金の職域加算額 国の遺族共済年金の職域加算額
に相当する金額 に相当する金額又は地方公務員等共済組合法第七十六条第二項 に規定する遺族共済年金の職域加算額(以下「地方遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額
第十一条の八の八第二項 法第八十九条第二項第一号 ロ 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第八十九条第二項第一号 ロ
私立学校教職員共済法 法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
受給権を有さず いずれの受給権も有さず
同法 法による退職共済年金又は地方公務員等共済組合法
私学退職共済年金の職域加算額 国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額
第十一条の八の九第一号 及び地方公務員等共済組合法 による退職共済年金のいずれの受給権も の受給権を
第十一条の八の九第二号 退職共済年金又は地方公務員等共済組合法 による退職共済年金 退職共済年金
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額 金額
第十一条の八の十第一号 及び地方公務員等共済組合法 による退職共済年金のいずれの受給権も の受給権を
第十一条の八の十第二号 私立学校教職員共済法 法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
同法 法による退職共済年金及び地方公務員等共済組合法
受給権を有しない いずれの受給権も有しない
私学遺族共済年金の職域加算額 国の遺族共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方遺族共済年金の職域加算額
第十一条の八の十第三号 退職共済年金又は地方公務員等共済組合法 による退職共済年金 退職共済年金
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額 金額
第十一条の八の十第四号 私立学校教職員共済法 法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
同法 法による退職共済年金又は地方公務員等共済組合法
私学遺族共済年金の職域加算額 国の遺族共済年金の職域加算額の三分の二に相当する金額又は地方遺族共済年金の職域加算額
私学退職共済年金の職域加算額 国の退職共済年金の職域加算額の二分の一に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額
第十一条の八の十一 法第八十九条第二項第二号 ロ 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第八十九条第二項第二号 ロ
私立学校教職員共済法 法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
私学遺族共済年金の職域加算額 国の遺族共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方遺族共済年金の職域加算額
同法 法による遺族共済年金及び地方公務員等共済組合法
受給権を有しない いずれの受給権も有しない
第十一条の八の十二 法第八十九条第一項第二号 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第八十九条第一項第二号
第十一条の八の十四第一項 法第八十九条第一項第一号 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第八十九条第一項第一号
第十一条の八の十四第二項 法第八十九条第一項第二号 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第八十九条第一項第二号
第十一条の八の十四第四項 昭和六十年改正法 私立学校教職員共済法第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法
並びに法 並びに私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
第十一条の八の十五第三号 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法 法
第十一条の八の十六第二項 法第九十一条の二第一項 ただし書 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第九十一条の二第一項 ただし書
(法 (私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法 による退職共済年金 退職共済年金
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額 金額
第十一条の八の十六第三項 法第九十一条の二第一項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第九十一条の二第一項
の法 の私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
第十一条の八の十六第五項 法第九十一条の二第一項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第九十一条の二第一項
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法 による退職共済年金 退職共済年金
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額 金額
第十一条の八の十六第六項 法第九十一条の二第一項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第九十一条の二第一項
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法 による退職共済年金 退職共済年金
の法 の私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
私立学校教職員共済法 による退職共済年金 法による退職共済年金又は地方公務員等共済組合法 による退職共済年金
同法 法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法
私学退職共済年金の職域加算額 国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方退職共済年金の職域加算額
私立学校教職員共済法 による遺族共済年金 法による遺族共済年金又は地方公務員等共済組合法 による遺族共済年金
私学遺族共済年金の職域加算額 国の遺族共済年金の職域加算額に相当する金額又は地方遺族共済年金の職域加算額
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額 金額
第十一条の八の十六第七項 法第九十一条の二第一項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第九十一条の二第一項
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法 による退職共済年金 退職共済年金
が法 が私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
第十一条の八の十七 あつて法 あつて私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
、法 、私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
第十一条の八の十九 法第八十九条第一項第二号 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第八十九条第一項第二号
退職共済年金又は地方公務員等共済組合法 による退職共済年金 退職共済年金
ついて法 ついて私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
、法 、私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
金額又は地方退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額 金額
第十一条の八の二十一 の表第十一条の七の五第一項第二号イの項 第十一条の七の五第一項第二号 イ 私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する第十一条の七の五第一項第二号イ
第十一条の八の二十一の表第十一条の七の五第一項第二号ロの項 第十一条の七の五第一項第二号ロ 私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する第十一条の七の五第一項第二号ロ
第十一条の八の二十一の表第十一条の七の五第一項第二号ニの項 第十一条の七の五第一項第二号ニ 私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する第十一条の七の五第一項第二号ニ
に規定する標準賞与の額 に規定する標準賞与の額(私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第九十三条の九第二項 の規定による改定前の標準賞与の額とし、同項 の規定により決定された標準賞与の額を除く。) 標準期末手当等の額 標準期末手当等の額(法第九十三条の九第二項 の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項 の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。)
なつた期末手当等の額 なつた期末手当等の額(地方公務員等共済組合法第百七条の三第二項 の規定による改定前の期末手当等の額とし、同項 の規定により決定された期末手当等の額を除く。)
第十一条の八の二十四本文 法第九十三条の九第一項 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法第九十三条の九第一項
標準報酬の 標準給与の
標準期末手当等 標準賞与
標準報酬改定請求 標準給与改定請求
第十一条の八の二十五 に法 に私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する法
財務省令 文部科学省令
標準報酬改定請求 標準給与改定請求
附則第六条の四第一項 組合員 加入者
附則第六条の四第二項 組合員期間及び当該組合員期間に係る平均標準報酬額 加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項 に規定する加入者期間をいう。)及び当該加入者期間に係る平均標準給与額
附則第六条の四第三項 組合員 加入者
国家公務員共済組合法施行令 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令
附則第六条の四第五項 及び第六項 国家公務員等共済組合法 施行令 私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令
附則第七条の九第一号 法 私立学校教職員共済法
附則第七条の九第二号 昭和六十年改正前の法 私学の昭和六十年改正法第一条 の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法
附則第七条の九の二 第三十八条第二項 本文 私立学校教職員共済法第十七条第二項 本文
(給付の制限)
第八条 加入者が禁錮以上の刑に処せられ、又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、法第二十五条 において準用する組合法第九十七条第一項 の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は解雇された時以後、その加入者期間に係る退職共済年金の職域加算額(法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第二項 に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。以下同じ。)又は障害共済年金の職域加算額(法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第二項 に規定する障害共済年金の職域加算額をいう。以下同じ。)に相当する金額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた場合 百分の五十
二 公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された場合 その引き続く加入者期間の月数が当該退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額に相当する金額の算定の基礎となつた加入者期間の月数のうちに占める割合に百分の五十を乗じて得た割合
2 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、法第二十五条 において準用する組合法第九十七条第一項 又は第二項 の規定により、その者には、その刑に処せられた時以後、当該年金の額のうち、退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額(法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第二項 に規定する遺族共済年金の職域加算額をいい、法第二十五条 において準用する組合法第八十九条第一項第二号 (同号 の規定により同項第一号 の規定が適用される場合を除く。)又は同条第二項第二号 の規定により遺族共済年金の額が算定される者であつて、かつ、退職共済年金の支給を受ける者については、当該遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額とする。次項及び第四項において同じ。)に相当する金額の百分の五十に相当する金額を支給しない。
3 前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項 、第七十九条第一項、第八十七条第一項若しくは第四項、第九十一条第一項から第四項まで、第九十二条第一項又は附則第十二条の七の四第一項の規定により退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは第一項第二号に規定する事由により解雇された日又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第二十五条 において準用する組合法第七十四条第一項 、第七十九条第一項、第八十七条第一項若しくは第四項、第九十一条第一項から第四項まで、第九十二条第一項若しくは附則第十二条の七の四第一項の規定又は私立学校教職員共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十五項 (同法 附則第十八項 において準用する場合を含む。)の規定により退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額又は遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
5 第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の加入者期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
6 第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、事業団がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で文部科学大臣の承認を受けて割合を定めたときは、その割合によるものとする。
7 禁錮以上の刑に処せられてその執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた長期給付の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
(その者の事情によらないで退職した者の範囲)
第九条 法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条の七第二項 及び第十二条の八第二項 に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 学校法人等(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項 に規定する法人をいう。次号及び第三号において同じ。)又は法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者に係る労働協約又は就業規則において定める定年に達したことにより退職した者
二 学校法人等に係る寄附行為において定める任期を終えたことにより退職した役員
三 学校法人等の解散、学校法人等の設置する学校、専修学校又は各種学校の廃止その他文部科学省令で定める事由により退職した者
四 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で文部科学省令で定めるもの
(特定教職員等である間の退職共済年金の支給の停止の特例)
第九条の二 法第二十五条の三第一項 に規定する特定教職員等に対する同項 の規定により読み替えて適用する法第二十五条の二 の規定により読み替えて適用する法第二十五条 において読み替えて準用する組合法第七十九条 及び第八十七条 の規定の適用については、同項 の規定により読み替えて適用する法第二十五条の二 の規定により読み替えて適用する法第二十五条 において読み替えて準用する組合法第七十九条第二項第一号 中「標準給与の月額」とあるのは「私立学校教職員共済法第三十九条 の規定の適用がないとしたならば定められることとなる標準給与の月額(長期給付に係るものに限る。)」と、「標準賞与の額」とあるのは「同条 の規定の適用がないとしたならば定められることとなる標準賞与の額(長期給付に係るものに限る。)」とする。
(加入者であつた者に係る福祉事業)
第十条 法第二十六条第二項 の政令で定める事業は、加入者であつた者に係る同条第一項第一号 に掲げる事業に準ずる事業であつて共済規程で定めるものとする。
第三章 任意継続加入者及び特例退職加入者
(任意継続加入者となるための申出等の手続)
第十一条 法第二十五条 において準用する組合法第百二十六条の五第一項 に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
一 申出をする者の氏名及び住所
二 法第二十五条 において準用する組合法第百二十六条の五第一項 の規定の適用を受けようとする旨
三 退職した年月日
四 退職した日の属する月の標準給与の月額(以下「退職時の標準給与の月額」という。)
五 その他文部科学省令で定める事項
2 法第二十五条 において準用する組合法第百二十六条の五第五項第五号 に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
一 申出をする者の氏名及び住所
二 任意継続加入者でなくなることを希望する旨
三 その他文部科学省令で定める事項
(任意継続加入者の標準給与の月額及び標準給与の日額)
第十二条 任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準給与の月額と、当該標準給与の月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準給与の日額とみなす。
一 任意継続加入者の退職時の標準給与の月額(加入者期間、退職時の年齢その他これらに準ずる事項につき文部科学大臣が定める要件を備える任意継続加入者については、当該標準給与の月額からその額に文部科学大臣の定める割合の範囲内において共済規程で定める割合を乗じて得た額を控除した額)
二 毎年一月一日(一月から三月までの標準給与の月額にあつては、前年の一月一日)における短期給付に関する規定の適用を受ける加入者(任意継続加入者を除く。)の標準給与の月額の合計額を当該加入者の総数で除して得た額
(任意継続掛金)
第十三条 任意継続掛金は、任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続加入者となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準給与の月額を標準として算定するものとし、その標準給与の月額と任意継続掛金との割合は、千分の五十から千分の九十の範囲内において、共済規程で定める。
4 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続加入者が介護保険法第九条第二号 に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(任意継続掛金の払込み)
第十四条 任意継続加入者は、初めて払い込むべき任意継続加入者となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項に規定する正当な理由があると事業団が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で事業団が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。
2 任意継続加入者は、前項の場合を除き、任意継続加入者の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。
3 前項の規定により払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続加入者又は任意継続加入者であつた者に還付するものとする。
(任意継続掛金の前納)
第十五条 法第二十五条 において準用する組合法第百二十六条の五第三項 の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続加入者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第一項 に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
第十六条 法第二十五条 において準用する組合法第百二十六条の五第三項 の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続加入者は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、事業団に払い込まなければならない。
(前納の際の控除額)
第十七条 法第二十五条 において準用する組合法第百二十六条の五第三項 に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
(前納された任意継続掛金の充当)
第十八条 法第二十五条 において準用する組合法第百二十六条の五第三項 の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納された任意継続掛金の還付)
第十九条 法第二十五条 において準用する組合法第百二十六条の五第三項 の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続加入者がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第五項第二号 に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続加入者の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(任意継続加入者に係る短期給付の支給の特例)
第二十条 任意継続加入者に係る法第二十五条 において準用する組合法 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十二条の二 (給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日) (給付事由が任意継続加入者の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続加入者の資格を喪失した日の前日)
第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項 職務によらない病気又は負傷 職務によらない病気又は負傷(任意継続加入者となつた後における病気及び負傷を含む。)
第五十九条第一項 退職した 任意継続加入者の資格を喪失した
第六十一条第二項 退職後六月以内 任意継続加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内
退職後出産する 任意継続加入者の資格喪失後出産する
第六十三条第一項 職務によらないで死亡したとき 職務によらないで死亡したとき(任意継続加入者となつた後に死亡したときを含む。)
第六十四条 退職後三月以内 任意継続加入者の資格を喪失した日から起算して三月以内
退職後死亡する 任意継続加入者の資格喪失後死亡する
2 任意継続加入者に対しては、法第二十五条 において準用する組合法第五十四条第一項 、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十四条又は第六十六条第一項の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法 、労働者災害補償保険法 その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(文部科学省令への委任)
第二十一条 第十一条から前条までに定めるもののほか、任意継続加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(特例退職加入者の標準給与の日額)
第二十二条 特例退職加入者については、その者の法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条第五項 に規定する標準給与の月額の二十二分の一に相当する金額をその者の標準給与の日額とみなす。
(特例退職掛金)
第二十三条 特例退職掛金(法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条第六項 に規定する共済規程で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職加入者となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
3 特例退職掛金は、特例退職加入者の標準給与の月額を標準として算定するものとし、その標準給与の月額と特例退職掛金との割合は、共済規程で定める。
4 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該特例退職加入者が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(特例退職掛金の払込み)
第二十四条 特例退職加入者は、初めて払い込むべき特例退職加入者となつた日の属する月の特例退職掛金を、法第二十五条 において準用する組合法 附則第十二条第一項 の規定による申出をした日から起算して二十日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。
2 特例退職加入者は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。
3 前項の規定により事業団に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職加入者又は特例退職加入者であつた者に還付するものとする。
(特例退職掛金の前納)
第二十五条 第十五条から第十九条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第十五条中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職加入者の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
(特例退職加入者に係る短期給付の支給の特例)
第二十六条 特例退職加入者に係る法第二十五条 において準用する組合法 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十二条の二 (給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日) (給付事由が特例退職加入者の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職加入者の資格を喪失した日の前日)
第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項 職務によらない病気又は負傷 職務によらない病気又は負傷(特例退職加入者となつた後における病気及び負傷を含む。)
第五十九条第一項 退職した 特例退職加入者の資格を喪失した
第六十一条第二項 退職後六月以内 特例退職加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内
退職後出産する 特例退職加入者の資格喪失後出産する
第六十三条第一項 職務によらないで死亡したとき 職務によらないで死亡したとき(特例退職加入者となつた後に死亡したときを含む。)
第六十四条 退職後三月以内 特例退職加入者の資格を喪失した日から起算して三月以内
退職後死亡する 特例退職加入者の資格喪失後死亡する
第六十七条第一項 勤務 労務
第六十七条第二項 退職後六月以内 特例退職加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内
退職後出産する 特例退職加入者の資格喪失後出産する
第六十七条第三項 退職した 特例退職加入者の資格を喪失した
2 特例退職加入者に対しては、法第二十五条 において準用する組合法第五十四条第一項 、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項又は第六十四条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法 、労働者災害補償保険法 その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(文部科学省令への委任)
第二十七条 第二十二条から前条までに定めるもののほか、特例退職加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第四章 掛金及び国の補助
(介護納付金に係る掛金を徴収しない月)
第二十八条 法第二十七条第二項 の政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
(掛金の割合)
第二十九条 法第二十七条第一項 の規定による掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、千分の百十から千分の二百三十の範囲内とする。
(事業団への国の補助金の交付)
第三十条 国は、予算で定めるところにより、法第三十五条第一項 の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における日本私立学校振興・共済事業団法 (平成九年法律第四十八号)第二十三条第二項 に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して事業団に交付するものとする。
2 前項の規定により国が事業団に交付した金額と法第三十五条第一項 の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
第五章 共済審査会
(委員に対する報酬)
第三十一条 事業団は、共済審査会の委員(以下「委員」という。)に対し、共済審査会に出席した日数に応じ、文部科学省令で定める金額の報酬を支払うものとする。
(委員及び関係人に対する旅費)
第三十二条 委員に対する旅費は、一般職の職員の給与に関する法律 別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、事業団が支給する。
2 行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第二十七条 の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により委員に対して支給する旅費の額の範囲内において、事業団が定める。
(共済審査会の書記)
第三十三条 共済審査会に書記を置く。
2 書記は、事業団の職員のうちから、理事長が任命する。
3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
(秘密を守る義務)
第三十四条 共済審査会の委員及び書記又はこれらの職にあつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(文部科学省令への委任)
第三十五条 法及びこの政令に規定するもののほか、審査請求の手続その他共済審査会に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第六章 七十歳以上の教職員等に係る特例
(七十歳に達した日の前日において加入者期間等が二十五年未満である加入者に係る長期給付に関する規定の適用の特例)
第三十六条 法第三十九条第三号 に規定する政令で定める加入者は、次の各号に掲げる加入者とし、同条第三号 に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる加入者の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの(第三号において「七十歳継続加入者」という。)のうち、七十歳に達した日の前日における加入者期間等(法第二十五条 において読み替えて準用する組合法第七十六条第一項第一号 に規定する加入者期間等をいう。以下この条において同じ。)が二十五年未満である者(法第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十四条第一項 から第三項 までの規定(第三号において「特例規定」という。)の適用を受けることとされる者(同号において「特例規定適用者」という。)及び同日において障害を給付事由とする年金である給付の受給権を有する者その他の文部科学省令で定める者を除く。次号において同じ。) 加入者期間等が二十五年となつた日
二 七十歳に達した日以後に加入者となつた者(次号において「七十歳経過後加入者」という。)のうち、加入者となつた日の前日における加入者期間等が二十五年未満である者 加入者期間等が二十五年となつた日
三 七十歳継続加入者又は七十歳経過後加入者のうち、特例規定適用者で、七十歳に達した日の前日(七十歳経過後加入者にあつては加入者となつた日の前日)においては特例規定によつても加入者期間等が二十五年以上であるものとみなされない者 特例規定により加入者期間等が二十五年以上であるものとみなされる日
(七十歳以上の加入者の掛金の割合)
第三十七条 第二十九条の規定にかかわらず、法第三十九条 の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、千分の五十から千分の九十の範囲内とする。
第七章 期間の合算、給付費の負担及び保険給付の調整等
(厚生年金保険の被保険者又は恩給財団の加入教職員であつた期間の合算)
第三十八条 法附則第十三項又は第十四項の規定により厚生年金保険の被保険者(以下「被保険者」という。)又は恩給財団の加入教職員であつた期間と法による加入者期間とを合算する場合においては、これらの規定により法による加入者期間とみなされる被保険者又は恩給財団の加入教職員であつた期間の全部と法による加入者となつた後の加入者期間とを合算するものとする。
(厚生労働大臣への報告)
第三十九条 事業団は、組合成立の際被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつたことにより被保険者の資格を喪失した者として私立学校教職員共済組合法 施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)第一条 の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法 施行令第三十七条 の規定により厚生大臣に報告した組合員(以下「被保険者組合員」という。)について、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
一 被保険者組合員が法第十六条 各号に掲げる事由に該当したとき。
二 被保険者組合員が法第三十九条第一号 又は第三号 の規定により退職したものとみなされたとき。
三 年金特別会計が次条及び第四十一条の規定により給付に要する費用の一部を負担すべき場合に該当するに至つたとき。
(年金特別会計の負担する給付費)
第四十条 次に掲げる場合においては、年金特別会計は、その者の旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による平均標準報酬月額(以下「平均標準報酬月額」という。)に別表第一に定める率を乗じ、更にその者の被保険者であつた期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額を負担する。
一 事業団が、六十歳(女子であつて国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則別表第六の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)以上の被保険者組合員に対して退職共済年金の支給を開始したとき。
二 事業団から退職共済年金の支給を受けている被保険者組合員が、六十歳に達したとき。
2 前項の負担額の計算に関しては、被保険者組合員の昭和二十三年八月以降における被保険者であつた期間の標準報酬月額は、三百円とする。
第四十一条 事業団が被保険者組合員の遺族(法第二十五条 において準用する組合法第二条第一項第三号 に規定する遺族をいう。以下同じ。)であつて厚生年金保険法 による遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当するものに対して遺族共済年金の支給を開始したときは、年金特別会計は、当該組合員の平均標準報酬月額に別表第二に定める率を乗じ、更にその者の被保険者であつた期間の年数を乗じて得た額を負担する。ただし、厚生年金保険法 の規定により同法 による遺族厚生年金の支給を停止すべき場合に該当するときは、この限りでない。
2 年金特別会計は、前項の規定による負担をした後は、同一の被保険者組合員の死亡に関しさらに同項の規定による負担をすべき場合に該当するに至つた場合においても、同項の規定による負担をしない。
3 第一項ただし書の場合において、厚生年金保険法 による遺族厚生年金の支給を停止すべき期間が経過した際に事業団から遺族共済年金の支給を受けている被保険者組合員の遺族が厚生年金保険法 による遺族厚生年金を受けることができる遺族に該当するときは、年金特別会計は、同項に規定する額を負担する。
4 前条第二項の規定は、第一項の負担額の計算について準用する。
(保険給付の調整)
第四十二条 被保険者組合員又はその遺族が事業団から退職共済年金又は遺族共済年金を受ける権利を取得した場合においては、法附則第十三項の規定により、加入者期間とみなされた被保険者であつた期間は、厚生年金保険法 による保険給付については、被保険者でなかつた期間とみなす。ただし、厚生年金保険の障害年金を受ける権利を有する被保険者組合員が退職共済年金を受ける権利を取得した場合におけるその障害年金については、この限りでない。
第八章 雑則
(証票)
第四十三条 法第四十六条第一項 の規定により検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
2 前項に規定する証票の様式は、文部科学省令で定める。
(一部負担金の支払により余裕財源を生じた場合の措置)
第四十四条 事業団は、当分の間、加入者が法第二十五条 において準用する組合法第五十五条第二項 又は第三項 に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、当該一部負担金の払戻しその他の措置で文部科学大臣の定めるものを行うことができる。
(期間計算の特例)
第四十五条 法の規定による給付の請求、審査の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和二十九年一月一日から施行する。
(恩給財団等の解散の登記)
2 組合の設立の登記をしたときは、登記官吏は、東京法務局日本橋出張所に対して、その旨を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けたときは、登記官吏は、職権をもつて、財団法人私学恩給財団及び財団法人私学教職員共済会につき解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(長期給付又は短期給付のみの加入者の掛金の割合)
4 第二十九条の規定にかかわらず、法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者の掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、千分の六十から千分の百四十の範囲内とし、同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた加入者の掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、千分の五十から千分の九十の範囲内とする。
(短期給付等に係る標準給与の区分等の特例)
5 法附則第二十五項の規定による標準給与の区分については、法第二十二条第一項の表中「第三十級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上
」とあるのは、「
第三十級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満
第三十一級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満
第三十二級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満
第三十三級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満
第三十四級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上七七〇、〇〇〇円未満
第三十五級 七九〇、〇〇〇円 七七〇、〇〇〇円以上八一〇、〇〇〇円未満
第三十六級 八三〇、〇〇〇円 八一〇、〇〇〇円以上八五五、〇〇〇円未満
第三十七級 八八〇、〇〇〇円 八五五、〇〇〇円以上九〇五、〇〇〇円未満
第三十八級 九三〇、〇〇〇円 九〇五、〇〇〇円以上九五五、〇〇〇円未満
第三十九級 九八〇、〇〇〇円 九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四十級 一、〇三〇、〇〇〇円 一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満
第四十一級 一、〇九〇、〇〇〇円 一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満
第四十二級 一、一五〇、〇〇〇円 一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満
第四十三級 一、二一〇、〇〇〇円 一、一七五、〇〇〇円以上
」と読み替えて同項の規定を適用する。
6 法附則第二十六項の規定により読み替えて適用する法第二十三条第一項に規定する政令で定める金額は、五百四十万円とする。
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
7 法附則第三十一項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
一 法第二十七条第二項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとなる月
二 加入者が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該加入者が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)
8 法附則第三十一項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における任意継続加入者及び特例退職加入者に対する同項の規定の適用については、同項中「第二十七条第二項」とあるのは「私立学校教職員共済法施行令第十三条第一項及び第二項又は第二十三条第一項及び第二項」と、「加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)」とあるのは「任意継続加入者又は特例退職加入者(以下この項において「任意継続加入者等」という。)」と、「加入者に」とあるのは「任意継続加入者等に」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項若しくは第二項に規定する対象月、任意継続加入者等の資格を喪失した日の属する月(任意継続加入者等の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続加入者等が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続加入者等が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。
附 則 (昭和二九年九月二日政令第二六〇号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、私立学校教職員共済組合法施行令第四十三条の改正規定(同条に但書を加える部分を除く。)は、昭和二十九年一月一日から、本則中のその他の規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、同年五月一日から適用する。
2 この政令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第三十九条第一項中「六十歳」とあるのは、左の表の上欄に掲げる者については、それぞれ、同表の下欄のように読み替えるものとする。明治三十五年五月一日以前に生れた者 五十五歳
明治三十五年五月二日から明治三十八年五月一日までの間に生れた者 五十六歳
明治三十八年五月二日から明治四十一年五月一日までの間に生れた者 五十七歳
明治四十一年五月二日から明治四十四年五月一日までの間に生れた者 五十八歳
明治四十四年五月二日から大正三年五月一日までの間に生れた者 五十九歳
4 昭和二十九年四月三十日までに給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法による給付に関する年金特別会計の負担については、なお従前の例による。
5 組合成立の際被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつたことにより被保険者の資格を喪失した者であつて、組合が昭和二十九年三月一日から同年五月三十一日までの間に私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令第三十七条各号に掲げる事項を厚生大臣に報告したものについては、その者に係る日本私立学校振興・共済事業団から厚生労働大臣への報告、年金特別会計の負担及び保険給付の調整に関し、被保険者組合員(私立学校教職員共済法施行令第三十九条に規定する被保険者組合員をいう。以下この項において同じ。)の例による。この場合において、年金特別会計の負担については、この政令の施行前に給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法による給付に関しても、被保険者組合員の例によるものとする。
附 則 (昭和三三年六月三〇日政令第二〇八号)
この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一四日政令第三六八号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十条の五の規定は、昭和三十六年六月十九日から適用する。
(傷病手当金と給与との調整に関する経過措置)
2 昭和三十六年六月十九日の前日において現に私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十二号)による改正前の国家公務員共済組合法の規定により傷病手当金の支給を受けている者が同一の傷病により昭和三十六年六月十九日以後に受ける傷病手当金については、その者が新令第十条の五第一号の場合に該当するときにおいても、同条同号の規定にかかわらず、同条第二号の規定を適用する。
附 則 (昭和三六年一二月一五日政令第四一二号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(その者の事情によらないで退職した者の範囲)
2 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「改正法」という。)附則第十五項(改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、私立学校教職員共済法施行令第八条各号に掲げる者とする。
(施行法の技術的読み替え)
3 改正法附則第十七項の規定により更新加入者(改正法附則第四項第五号に規定する更新加入者をいう。)に対する長期給付に関する経過措置について国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)の次の表の上欄に掲げる規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。第六条第二項 更新組合員に 更新加入者(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「私学の昭和三十六年改正法」という。)附則第四項第五号に規定にする更新加入者をいう。以下同じ。)に
前項ただし書に規定する退職年金及び旧法 私学の昭和三十六年改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学の旧法」という。)第二十五条の七において準用する旧法
更新組合員で 更新加入者で
第十四条第三項 旧法等 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法
更新組合員 更新加入者
第一項に規定する退職共済年金 退職共済年金(私学の昭和三十六年改正法附則第十四項に規定する更新組合員に係るものに限る。)
新法 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法
第十五条第三項 旧法等 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法
更新組合員 更新加入者
新法 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法
第十六条 新法第四章 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法第四章
公務等 職務等
組合員 更新加入者
公務 職務
第十七条 新法第四章 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法第四章
公務等 職務等
組合員 更新加入者
公務 職務
第十八条 新法 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法
旧法 私学の旧法第二十五条の七において準用する旧法
第十九条 旧法 私学の旧法第二十五条の七において準用する旧法
昭和六十年改正法 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条第一項において準用する昭和六十年改正法
(旧法の規定による退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
4 改正法附則第十七項(改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により準用される施行法第十四条第三項若しくは第十五条第三項において準用される国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「組合法」という。)附則第十二条の十二第四項又は組合法附則第十二条の十三後段において準用する組合法附則第十二条の十二第四項に規定する利率は、年三・二パーセント(改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の規定による退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント)とする。
5 改正法附則第十七項(改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により準用される施行法第十四条第三項若しくは第十五条第三項において準用する組合法第十二条の十二第一項又は第十二条の十三前段の規定により返還すべき金額の返還については、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第七条の三第二項の規定を準用する。
6 前項の規定は、改正法附則第十二項又は第十三項(これらの規定を改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき金額の納付について準用する。
(再就職者に関する経過措置についての技術的読替え)
7 改正法附則第十八項の規定により、同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する経過措置について同法附則第十一項及び第十七項の規定を準用する場合においては、改正法附則第十一項中「以後引き続き」とあるのは「以後施行日まで引き続き」と、改正法附則第十七項中「及び額の改定については同法第六条第二項及び第十八項」とあるのは、「については同法第六条第二項」と、「第十七条の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第十九条」とあるのは「第十七条」と、それぞれ読み替えるものとする。
8 改正法附則第十八項の規定により、同項同号に掲げる者について、前項の規定により読み替えられる改正法附則第十七項において準用する施行法の規定を準用する場合においては、附則第三項の表の上欄に掲げる施行法の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(障害年金の額の改定等の特例)
9 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する組合法第八十四条第一項の規定は、改正法の施行の際旧法第二十五条の七において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第六十九号。以下「旧組合法」という。)第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、組合法第八十四条第一項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の七において準用する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」と読み替えるものとする。
(遺族年金の失権に関する経過措置)
10 旧法第二十五条の七において準用する旧組合法第四十六条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の組合法第九十一条第三号の規定の例による。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第三九一号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和三九年三月二三日政令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第十三条 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第十四条 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第十五条 旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第十六条 この政令の施行前に、第十八条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第十七条 特殊法人は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
2 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3 第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第十八条 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則 (昭和四〇年六月三〇日政令第二三一号)
1 この政令は、昭和四十年七月一日から施行する。ただし、第三条中附則第五項の改正規定(第三十三条の項に係る部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第五項の規定は、昭和四十年五月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3 第三条中附則第五項の改正規定(第三十三条の項に係る部分に限る。)施行前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年九月二九日政令第三三三号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
(施行日前に給付事由が生じた廃疾年金又は遺族年金の額の特例)
2 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十三号)附則第五項の政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる廃疾年金又は遺族年金でこの政令の施行の日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについて、それぞれ当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が従前の年金の額より少ないときは、従前の年金の額とする。
一 昭和三十六年十二月三十一日以前に給付事由が生じた廃疾年金又は遺族年金 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十九号)による改正後の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次号において「改正後の法」という。)第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の月額を基礎として、次の規定の例により計算した額
イ 廃疾年金にあつては、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。ロにおいて「改正前の国家公務員共済組合法」という。)第四十二条第二項又は第三項
ロ 遺族年金にあつては、改正前の国家公務員共済組合法第四十七条
二 昭和三十七年一月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた廃疾年金又は遺族年金 改正後の法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額を基礎として、次の規定の例により計算した額
イ 廃疾年金にあつては、国家公務員共済組合法第八十二条又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。ロにおいて「施行法」という。)第二十二条第一項第二号若しくは第四号、第二十三条若しくは第二十五条
ロ 遺族年金にあつては、国家公務員共済組合法第八十八条又は施行法第三十一条、第三十一条の二若しくは第三十二条
附 則 (昭和四二年八月一日政令第二三五号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の表第十三条第三項の項及び第三十三条の項の改正規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年九月二四日政令第二八五号)
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年一二月一六日政令第二九七号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項の表中第十三条第三項の改正規定、同項の次に二項を加える改正規定及び第三十二条の二第一項の項の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 改正後の附則第二項、附則第五項の表第二十二条第一項の項及び附則第九項の規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
3 改正後の附則第五項の表第三十三条の項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年九月二九日政令第二九一号)
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年九月二三日政令第二九九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年九月三〇日政令第三一五号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中「十万五千六百円」を「十一万五千二百円」に改める改正規定及び次項から附則第四項までの規定は、同年十一月一日から施行する。
(一時金たる長期給付等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等)
2 昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第四百十二号)附則第十七項の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で法第四十八条の二及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)附則第十六項の規定によりその例によることとされた昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者若しくは法律第百四十号附則第四項第二号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたもの又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で法第四十八条の二及び法律第百四十号附則第十六項の規定によりその例によることとされた改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、文部省令で定める。
3 昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者又は法律第百四十号附則第四項第二号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたものである場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば法第四十八条の二及び法律第百四十号附則第十六項の規定によりその例によることとされた改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定した額を基礎として法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(以下「国共法」という。)第七十九条の規定により算定した額とする。
4 昭和四十六年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者のうち、法第二十五条において準用する改正法第三条の規定による改正前の国共法(以下「改正前の国共法」という。)第七十九条の二第四項の規定により算定した額若しくはその合算額又は法第二十五条において準用する改正前の国共法第七十九条の二第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者の当該年金の額は、同年十一月分以後、法第二十五条において準用する改正法第三条の規定による改正後の国共法(以下「改正後の国共法」という。)第七十九条の二第三項の例により算定した額に、その者の退職の際における法第二十五条において準用する改正前の国共法第七十九条の二第四項の割合を乗じて得た額又はその合算額(法第二十五条において準用する改正前の国共法第七十九条の二第三項及び第四項の規定により算定した額の合算額をもつて当該年金の額とされた者については、その乗じて得た額と法第二十五条において準用する改正後の国共法第七十九条の二第三項の規定により算定した額の合算額)とする。
附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第三五九号)
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年九月二五日政令第二六四号) 抄
1 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条及び第四条の規定 昭和四十八年十月一日
二 第二条及び第五条の規定 昭和四十八年十一月一日
附 則 (昭和四八年九月二九日政令第二八五号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、次項から附則第十八項までの規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(更新加入者に対する長期給付に関する経過措置についての技術的読替え)
2 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第十一項の規定により、更新組合員(昭和四十八年改正法附則第十項に規定する更新組合員をいう。以下同じ。)に対する長期給付に関する経過措置について私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第十七項の規定を準用する場合においては、同項中「及び額の改定については同法第六条第二項及び第十八条の規定を、施行日以後における更新組合員の職務傷病による障害共済年金及び遺族共済年金に関する規定の適用については同法第十六条及び第十七条の規定を、更新組合員に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第十九条」とあるのは、「については同法第六条第二項」と読み替えるものとする。
3 昭和四十八年改正法附則第十一項の規定により、更新加入者に対する長期給付に関する経過措置について、前項の規定により読み替えられる昭和三十六年改正法附則第十七項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国共済施行法」という。)の次の表の上欄に掲げる規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第六条第二項 更新組合員に 更新加入者(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第十項に規定にする更新加入者をいう。以下同じ。)に
前項ただし書に規定する退職年金及び旧法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学の旧法」という。)第二十五条の七において準用する旧法
更新組合員で 更新加入者で
第十四条第三項 旧法等 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法
更新組合員 更新加入者
第一項に規定する退職共済年金 退職共済年金(更新加入者であつて、日本私立学振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第二十八条の規定による改正前の昭和三十六年改正法附則第十項若しくは第十一項に規定する更新組合員であつたもの又はその額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものに係るものに限る。)
新法 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法
第十五条第三項 旧法等 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部改正する法律第七条の規定による改正前の私学の旧法第二十五条の二において準用する旧法
更新組合員 更新加入者
新法 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する新法
(旧法の規定による退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
4 昭和四十八年改正法附則第十一項(昭和四十八年改正法附則第十二項において準用する場合を含む。)において準用する昭和三十六年改正法附則第十七項の規定により準用される国共済施行法第十四条第三項若しくは第十五条第三項において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下国共済法」という。)附則第十二条の十二第四項又は国共済法附則第十二条の十三において準用する国共済法附則第十二条の十二第四項に規定する利率は、年三・二パーセント(昭和三十六年改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント)とする。
5 昭和四十八年改正法附則第十一項(昭和四十八年改正法附則第十二項の規定により準用される場合を含む。)において準用する昭和三十六年改正法附則第十七項の規定により準用される国共済施行法第十四条第三項若しくは第十五条第三項において準用する国共済法附則第十二条の十二第一項又は第十二条の十三前段の規定により返還すべき金額の返還については、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第七条の三第二項の規定を準用する。
6 前項の規定は、昭和四十八年改正法附則第十項(昭和四十八年改正法附則第十二項において準用する場合を含む。)において準用する昭和三十六年改正法附則第十二項又は第十三項の規定により納付すべき金額の納付について準用する。
(更新加入者に対する退職共済年金に関する経過措置)
7 更新加入者(昭和三十六年改正法附則第四項に規定する旧長期組合員であつた更新加入者で加入者期間が二十年以上であるもの又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第二十八条の規定による改正前の昭和三十六年改正法附則第十項若しくは第十一項に規定する更新加入者であつた更新加入者に限る。)に係る退職共済年金については、昭和三十六年改正法附則第十四項から第十六項までの規定を準用する。
(再就職者に関する経過措置)
8 昭和四十八年改正法附則第十二項の規定により、更新加入者であつた者で再び加入者となつたもの及び日本私立学校振興・共済事業団法附則第三十条の規定による改正前の昭和四十八年改正法附則第十項に規定する更新組合員であつた者で加入者となつたものについて、昭和三十六年改正法附則第十七項の規定により準用される国共済施行法の規定を準用する場合においては、附則第三項の表の上欄に掲げる国共済施行法の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9 附則第七項の規定は、前項に規定する者について準用する。
附 則 (昭和四八年一〇月一日政令第二八八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二九日政令第七〇号)
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二七日政令第二二七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月三一日政令第三〇七号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
(昭和四十八年四月以後に給付事由が生じた退職年金等の額に関する経過措置)
2 第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄復帰政令」という。)第三十四条第一項において準用する私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第八項及び第九項の規定並びに第四条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二百八十五号)附則第八項の規定は、昭和四十八年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。この場合において、第三条の規定による改正後の沖縄復帰政令第三十四条第一項において準用する昭和三十六年改正法附則第八項第一号中「二百九十四万円」とあるのは、「二百六十四万円(昭和四十八年九月三十日以前に給付事由が生じた長期給付にあつては、二百二十二万円)」と読み替えるものとする。
(昭和四十八年三月以前に給付事由が生じた退職年金等の額に関する経過措置)
3 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第九項及び前項に規定する規定は、昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた長期給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。この場合において、これらの規定による年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額は、それぞれ昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)第二条の六の規定により、同条に規定する年金の額を改定するものとした場合における年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とする。
附 則 (昭和五〇年七月二九日政令第二三三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一一月二〇日政令第三三四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(長期在職者の廃疾年金等の額に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第四百十二号)附則第五項の表第二十二条第三項の項、第三十一条第三項の項及び第三十一条の二の項、同令附則第六項、第七項、第八項、第十四項の表第三十一条の二の項並びに同令附則第十五項の規定、第二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条の表第三十一条の二の項、第三十五条の二、第三十五条の三並びに第三十六条第二項及び同条第五項の表第三十一条の二の項の規定並びに第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第二百八十五号)附則第六項の表第二十二条第三項の項、第三十一条第三項の項及び第三十一条の二の項、同令附則第九項、第十項、第十五項の表第三十一条の二の項並びに同令附則第十六項の規定は、この政令の施行前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
附 則 (昭和五一年六月三〇日政令第一八三号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中私立学校教職員共済組合法施行令第十条の九の次に一条を加える改正規定は、昭和五十一年八月一日から施行する。
(任意継続掛金に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第十条の十二第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年七月分以後の任意継続掛金について適用し、同年六月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
3 昭和五十一年七月から昭和五十二年三月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る改正後の施行令第十条の十二第二項第二号の規定の適用については、同号中「一月一日」とあるのは、「四月一日」とする。
4 改正後の施行令第十条の十三第一項の規定は、施行日以後の任意継続組合員となつた者について適用し、施行日前に任意継続組合員となつた者については、なお従前の例による。
(再就職者等に関する経過措置についての技術的読替えに関する経過措置)
5 施行日から昭和五十一年七月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第九項中「第三十二条の四」とあるのは「第三十二条の三」と、第四条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十五条中「、第三十二条の三第一項並びに第三十二条の四」とあるのは「並びに第三十二条の三第一項」と、第五条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第五項及び第十一項中「第三十二条の四まで」とあるのは「第三十二条の三まで」と、「、第三十二条の三第一項及び第三十二条の四」とあるのは「及び第三十二条の三第一項」とする。
附 則 (昭和五一年九月三〇日政令第二六二号)
1 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第十条の十六の規定は、昭和五十一年七月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。
附 則 (昭和五二年六月七日政令第一七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の二を附則第十七条の三とし、附則第十七条の次に一条を加える改正規定、附則第十九条の二第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び同条第四項に一号を加える改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年六月七日政令第一八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五十三条の二の三の改正規定、附則第五十三条の三第八号の次に一号を加える改正規定、附則第五十三条の七第一項の改正規定、附則第五十九条の二の改正規定(地方公務員等共済組合法施行令附則第五十三条の七第一項に規定する救護員に係る部分に限る。)、附則第五十九条の三第一項に一号を加える改正規定及び附則第七十二条の六第三項に一号を加える改正規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月一日政令第二二三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第三一五号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和五十四年六月一日から適用する。
附 則 (昭和五五年六月三〇日政令第一九〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
(減額退職年金の額の改定に関する経過措置)
2 改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第十条の八の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者の退職年金に係る減額退職年金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年二月二一日政令第一四号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月一日)から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十四条の次に六条及び一章を加える改正規定(同令第七十八条及び第四章に係る部分を除く。)、第三条中船員保険法施行令第三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第三条の二の二に係る部分を除く。)及び同令第四条の六の次に二条を加える改正規定、第四条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二の次に四条を加える改正規定(同令第十一条の三の三に係る部分を除く。)、第五条中公共企業体職員等共済組合法施行令第一条の二の五の前に三条を加える改正規定及び同令第四条の八第二項の改正規定、第六条中地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の二の次に四条を加える改正規定(同令第二十三条の三に係る部分を除く。)並びに第七条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。組合法施行令第十条の五の改正規定を除く。)は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年四月二一日政令第一三五号)
この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月三〇日政令第一九九号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十条の十六及び第十条の十八第三項から第六項までの規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(給付の制限に関する経過措置)
2 改正後の第十条の十八第三項の規定は、昭和五十六年三月三十一日において改正前の第十条の十六第一項又は第二項の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十二項の規定の適用を受けた同年三月分以前の給付について行われた改正前の第十条の十六第一項又は第二項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
3 前項本文の場合において、昭和五十六年三月分以前の給付について改正後の第十条の十八第三項の規定を適用したとするならば同年三月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による六十月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年三月において当該六十月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
附 則 (昭和五七年一月七日政令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二六四号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二一日政令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
第三条 この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第八十一条第一項本文又は船員保険法施行令第七条第一項本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について健康保険法第七十九条ノ二第一項又は船員保険法第六十二条ノ三第一項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条の五第二項(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第五十三条本文、地方公務員等共済組合法施行令第四十九条の二本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第十条の二十二本文の規定にかかわらず、昭和五十九年十一月から昭和六十年三月までの期間について国家公務員等共済組合法第百二十六条の五第三項(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
(昭和五十九年度の日雇拠出金の納期)
第四条 昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。
2 前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第七十九条ノ十の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第七一号)
1 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法第六十一条第一項若しくは第三項又は第六十三条第一項若しくは第三項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する国家公務員等共済組合法第六十三条第二項又は第六十四条第一項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第六六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(施行日に引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額の計算)
2 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日以後に組合員となつた者で、同年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同日から昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十六万五千円以上であることにより四十六万円を標準給与の月額とされた期間(以下「標準給与上限該当期間」という。)を有するものとする。
3 昭和六十年改正法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める額は、昭和五十六年四月から昭和六十年三月までの間における各月の標準給与の月額に加える額については、当該各月の標準給与の月額に、附則別表第一の上欄に掲げる組合員期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とし、同年四月以後の各月の標準給与の月額に加える額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された場合(第三号に該当する場合を除く。) 当該上位の等級に改定された月前の各月につき当該改定された月以後の標準給与の月額に相当する額から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額
二 昭和六十年四月から昭和六十一年三月までの間において標準給与上限該当期間を有する場合 当該標準給与上限該当期間の各月につき一万円
三 昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が四十六万五千円以上であることにより標準給与の月額を四十六万円に改定された場合 当該改定された月前の各月につき四十七万円から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額
4 昭和六十年改正法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定める比率は、附則別表第二の上欄に掲げる施行日まで引き続く組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
5 昭和六十年改正法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める期間は、附則別表第三の上欄に掲げる期間とし、同号に規定する政令で定める率は、当該期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
(施行日に引き続かない組合員期間に係る平均標準給与月額の計算)
6 昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日以後に退職した者で、同年五月から退職した日の属する月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同年四月一日から退職した日までの間において標準給与上限該当期間を有するものとする。
7 昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、昭和六十年三月三十一日以前に退職した者については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金(昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。)の規定による通算退職年金をいう。以下同じ。)の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべきであつた通算退職年金の額。以下この項において同じ。)の算定の基礎となつている旧法第二十三条に規定する平均標準給与の月額(以下「旧平均標準給与月額」という。)に十二を乗じて得た額に、その額が附則別表第四の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が五百六十四万円を超えるときは、五百六十四万円を限度とする。)を十二で除して得た金額とし、前項に規定する者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された者(第三号に該当する者を除く。) その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、当該改定された月前の各月の標準給与の月額については、その額に附則第三項第一号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該改定された月以後の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
二 昭和六十年四月から昭和六十一年三月までの間において標準給与上限該当期間を有する者(次号に該当する者を除く。) その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、当該標準給与上限該当期間における各月の標準給与の月額については、その額に附則第三項第二号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該みなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
三 昭和六十年五月から昭和六十一年三月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が四十六万五千円以上であることにより標準給与の月額を四十六万円に改定された者 その者の通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額の基礎となつた標準給与の月額のうち、標準給与上限該当期間における各月の標準給与の月額についてはその額に附則第三項第二号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額と、当該改定された月前の各月の標準給与の月額についてはその額に附則第三項第三号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、これらのみなされた各月の標準給与の月額とこれらのみなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第二十三条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
8 昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第四項の五年換算率を参酌して政令で定める比率は、附則別表第五の上欄に掲げる組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
9 昭和六十年改正法附則第四条の規定により施行日前の組合員期間のうち昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第八項第一号又は第二号に掲げる期間(旧法による年金の基礎となつている期間を除く。)で昭和三十六年改正法の施行の日に引き続かないもの(以下この項において「旧長期組合員期間」という。)に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有しない者について旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合 施行日以後に加入者となつた日の属する月から当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月(月の初日に加入者となつた者については当該一年を経過する日の属する月とし、当該加入者となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の加入者であつた期間における各月の標準給与の月額の合計額を平均した額を、旧長期組合員期間に係る昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額とみなして、同項の規定を適用する。
二 昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者(当該期間内に退職した者を除く。)について旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合 昭和六十年改正法附則第四条第一項中「について施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは「について施行日まで引き続く組合員期間(私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号)附則第九項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第四項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(附則第九項第二号に規定する者の組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。この場合においては、昭和六十年改正法附則第四条第二項の規定は、適用しない。
三 昭和三十六年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者であつて、当該期間内に退職したものについて旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合 昭和六十年改正法附則第四条第二項中「その施行日前の退職」とあるのは「その施行日前の退職(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下この項において「昭和三十六年改正法」という。)の施行の日以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(昭和三十六年改正法の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第九項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第八項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(次項第三号に規定する者の昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。
(施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の計算の特例)
10 昭和六十年改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準給与の月額を計算する場合において、その計算して得た額が四十七万円を超えるときは、四十七万円をもつて、標準給与の月額とする。
11 旧法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準給与の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている平均標準給与の年額(旧法第二十三条に規定する平均標準給与の年額をいう。)を十二で除して得た額を昭和六十年改正法附則第四条第二項に規定する旧平均標準給与の月額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。
12 昭和六十年改正法附則第四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「組合員期間」とあるのは、昭和三十六年改正法附則第四項第二号に規定する恩給財団における従前の例による者であつた期間を有する者であつては「組合員期間(昭和三十七年一月一日以後の組合員期間に限る。)」と、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第九十六条第二項の規定により組合員期間とみなされる期間を有する者にあつては「組合員期間(昭和四十五年一月一日以後の組合員期間に限る。)」とする。
(昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付に要する費用のうち国が補助する部分等)
13 昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する政令で定める部分は、附則第十五項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
14 前項の国庫補助対象額算定率は、次項第一号から第四号まで、第六号から第十二号まで及び第十四号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第五号及び第十三号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
15 前項の国庫補助の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 私立学校教職員共済法(以下「新法」という。)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「国共済法」という。)第七十六条の規定により支給する退職共済年金(第三号に掲げるものを除く。) 当該退職共済年金(の額の算定の基礎となつている加入者期間を基礎として新法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の四の二第二項又は第三項の規定の例により算定した額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする新法第二十五条において準用する国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該退職共済年金について第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次号において「新沖縄特別措置令」という。)第三十九条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
二 新法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の三の規定により支給する退職共済年金 当該退職共済年金(加入者である間に支給されるものを除く。)の額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該退職共済年金について新沖縄特別措置令第三十九条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
三 新法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定により支給する退職共済年金(当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給する退職共済年金を含む。) 当該退職共済年金(六十五歳未満の加入者である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給する退職共済年金にあつては、同条第三項及び第四項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合にあつては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
四 障害共済年金 当該障害共済年金の額(当該障害共済年金の受給権者の配偶者であつて六十五歳以上である者を計算の基礎とする新法第二十五条において準用する国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額(以下「障害共済年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあつては、当該障害共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
五 新法の規定による障害一時金 当該障害一時金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
六 遺族共済年金 当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「国民年金等経過措置政令」という。)第五十八条第三項第九号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあつては、国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
七 退職年金(旧法の規定による退職年金をいう。以下同じ。) 当該退職年金(新法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
八 減額退職年金(旧法の規定による減額退職年金をいう。以下同じ。) 当該減額退職年金(新法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第三十九条において準用する昭和六十年国の改正法附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
九 通算退職年金 当該通算退職年金の額(その額が新法第四十八条の二の規定により国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「国共済経過措置政令」という。)第六十条の規定の例によることとされる通算退職年金については、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第十二号において「旧厚生省関係沖縄特別措置政令」という。)第五十二条第一項第二号に掲げる額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十 障害年金(旧法の規定による障害年金をいう。以下同じ。) 次のイ又はロに掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた障害年金で旧法第二十五条第一項において準用する昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「国の旧法」という。)による障害等級の一級又は二級に該当する者に支給されるもの 当該障害年金の額から国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(旧法第二十五条第一項において準用する国の旧法による障害等級の一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、国民年金法第三十三条第二項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額並びに国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ロ イに掲げる障害年金以外の障害年金 当該障害年金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十一 遺族年金(旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。) 次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で遺族である妻に支給されるもの(二十歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び新法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額(ハにおいて「扶養加給額」という。)に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ロ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である二十歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ハ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加給額に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ニ 昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金のうち、国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第五号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額から国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ホ イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十二 通算遺族年金(旧法の規定による通算遺族年金をいう。以下同じ。) 当該通算遺族年金の額(その額が新法第四十八条の二の規定により国共済経過措置政令第六十条の規定の例によることとされる通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とされる通算遺族年金については、旧厚生省関係沖縄特別措置政令第五十二条第一項第二号に掲げる額の百分の五十に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十三 新法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金その他の一時金である給付(新法の規定による障害一時金及び脱退一時金を除く。) その額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十四 恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が新法附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第五条第一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金(次項において「恩給財団年金」という。)並びに昭和三十六年改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。) 当該恩給財団年金等の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
16 前項に規定する国庫補助対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた加入者期間(恩給財団年金にあつては、新法附則第十四項に規定する恩給財団の加入教職員であつた期間)の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該加入者期間の月数の比率をいう。
17 昭和六十年改正法附則第六条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十八(財源調整のため必要がある場合においては、百分の十八に、百分の二以内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める割合を加えた割合)とする。
(旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分に係る国が補助する部分)
18 昭和六十年改正法附則第六条第一項第二号に規定する政令で定める部分は、附則第二十項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度において当該年金として支給した額の総額に当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
19 前項の老齢年金加算額相当率は、次項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度の九月三十日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額をそれぞれ当該年金の総額で除して得た率とする。
20 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十一条第一項に規定する者のうち六十五歳以上の者に係るものに限る。) 当該退職共済年金のうち、その受給権者が附則別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の加入者期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該加入者期間を同法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額
二 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(これらの年金のうちその受給権者が六十五歳以上であるものに限る。) 当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金ごとに、当該年金のうち、その受給権者が附則別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の加入者期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該加入者期間を国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額
(事業団への国の補助金の交付)
21 国は、予算で定めるところにより、昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における附則第十五項各号に掲げる給付の支払状況を勘案して事業団に交付するものとする。
22 前項の規定により国が事業団に交付した金額と昭和六十年改正法附則第六条第一項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
(準用する国家公務員共済組合法等の改正に伴う経過措置規定等の技術的読替え)
23 新法第四十八条の二及び昭和三十六年改正法附則第十九項の規定により昭和六十年国の改正法附則(第四条第一項、第六条から第九条まで、第十六条第七項、第二十四条第二項、第三十一条から第三十四条まで、第四十条第三項、第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十三条第一項、第五十六条、第五十七条第一項第一号、第五十八条から第六十条まで、第六十二条第一項第二号、第六十三条第一項及び第二項並びに第六十四条から第六十六条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該昭和六十年国の改正法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第三条第二項 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五号)第七条第一項第二号の
附則第十条第一項 旧共済法による年金 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧私学共済法」という。)による年金(私学共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「新昭和三十六年改正法」という。)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。以下同じ。)
附則第十条第二項 旧共済法による年金 旧私学共済法による年金
附則第十一条第一項及び第二項 旧共済法による年金 旧私学共済法による年金
附則第十一条第二項第一号 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(第十一章を除く。以下この項及び第四項において同じ。)による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による 他の法律に基づく共済組合が支給する
附則第十一条第二項第二号及び第三号 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する
附則第十一条第三項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第一項に規定する旧共済法による年金 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。)
附則第十一条第四項 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する
附則第十四条第一項 共済法附則第十三条第一項及び第十三条の五並びに施行法第八条及び第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十五条 新昭和三十六年改正法附則第十項及び第十一項(これらの規定を新昭和三十六年改正法附則第十八項において準用する場合を含む。)並びに私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号。以下「昭和六十一年改正政令」という。)第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下「新沖縄特別措置令」という。)第三十四条(新沖縄特別措置令第三十七条第一項において準用する場合を含む。)
附則第十四条第二項 第八号から第十一号まで 第十七号
附則第十四条第三項 旧施行法 私学共済改正法第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「旧昭和三十六年改正法」という。)附則、昭和六十一年改正政令第三条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧沖縄特別措置令」という。)
附則第十四条第四項 旧施行法 旧昭和三十六年改正法附則、旧沖縄特別措置令
附則第十八条 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。附則第六十二条第一項において「昭和五十四年改正前の旧公企体共済法」という。)第五十四条第五項の規定による退職一時金 旧昭和三十六年改正法による改正前の旧私学共済法の規定による退職一時金(旧昭和三十六年改正法による改正前の旧私学共済法第二十五条の三第二項の規定による退職一時金を除く。)
第十二条の十三 第十二条の十三並びに新昭和三十六年改正法附則第十七項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十四条第三項及び第十五条第三項
附則第二十一条第一項 施行法第十一条 新沖縄特別措置令第三十五条
旧共済法及び旧施行法 旧私学共済法、旧昭和三十六年改正法附則、私学共済改正法第三条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号。以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則及び旧沖縄特別措置令
附則第二十一条の三 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下この項において「私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(私学共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第四項に規定する旧法の規定による年金を除く。)
旧共済法等 旧私学共済法等
附則第二十五条第二項 旧共済法による年金 旧私学共済法による年金
附則第二十八条第四項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による遺族共済年金のうち、第一項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算されたもの
附則第三十条第二項 施行法第十三条 新沖縄特別措置令第三十五条の三
附則第三十六条第一項 新施行法第十一条の規定並びに附則第九条及び第十五条 新沖縄特別措置令第三十五条の規定並びに私学共済改正法附則第四条及び附則第十五条
附則第三十六条第二項 施行法第十一条の規定並びに附則第九条、第十五条及び第十七条 新沖縄特別措置令第三十五条の規定並びに私学共済改正法附則第四条並びに附則第十五条及び第十七条
附則第四十一条第一項 の障害年金に 並びに旧沖縄特別措置令の障害年金に
附則第四十四条第一項 施行法第十二条の規定並びに附則第九条 新沖縄特別措置令第三十五条の二並びに私学共済改正法附則第四条
附則第五十二条第一項 更新組合員等 更新加入者等(新昭和三十六年改正法附則第四項第五号に規定する更新加入者及び新昭和三十六年改正法附則第十八項各号に掲げる者並びに新沖縄特別措置令第三十四条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第三十七条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)
附則第五十二条第二項 控除期間等の期間を有する更新組合員等 新沖縄特別措置令第三十五条第一項に規定する控除期間(以下「控除期間」という。)を有する更新加入者等
控除期間等の期間の 控除期間の
附則第五十二条第三項 更新組合員等 更新加入者等
控除期間等の期間 控除期間
附則第五十二条第四項 更新組合員等 更新加入者等
旧施行法第十一条の規定 旧昭和三十六年改正法附則第八項の規定
旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定により当該退職年金 当該退職年金
旧施行法第十一条第六項又は第七項の規定による改定 改定
附則第五十三条第二項 旧施行法第七条第一項第二号から第四号までの 旧昭和三十六年改正法附則第四項第一号に規定する旧長期組合員であつた
に該当する期間が六年以上である更新組合員等 を有する更新加入者等
旧施行法第十六条 旧昭和三十六年改正法附則第十二項
期間の年数 期間(恩給財団における従前の例による者であつた期間(旧昭和三十六年改正法附則第四項第二号に規定する恩給財団における従前の例による者であつた期間をいう。以下同じ。)を除く。)の年数
に限り、その者が五十歳に達した日の属する月の翌月分以後、 については、その者が五十歳に達した日以後は支給の停止を行わず、当該年金の額に恩給財団の従前の例による者であつた期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する部分については、その者が四十五歳に達するまでは当該相当する部分の十分の三の支給の停止を行い、その者が四十五歳に達した日以後は当該相当する部分の
附則第五十三条第三項 旧施行法第十五条又は第十六条 旧昭和三十六年改正法附則第十二項
附則第五十四条 更新組合員等 更新加入者等
附則第五十五第一項 更新組合員等 更新加入者等
附則第五十七第一項 旧施行法第七条第一項第二号から第六号までの期間で同項第一号の期間と合算して 旧昭和三十六年改正法附則第八項第一号に掲げる期間(旧昭和四十八年改正法附則第四項の規定により組合員期間とみなされた期間で昭和三十七年一月一日前の期間及び私学共済改正法附則第十五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第九十六条第二項の規定により組合員期間とみなされた期間を含む。)で
附則第五十七第二項 更新組合員等 更新加入者等
附則第六十三条第三項 旧法等(施行法第二条第二号の二に規定する旧法等をいう。) 旧法(昭和三十六年改正法附則第四項第一号に規定する旧法をいう。)
24 新法第四十八条の二及び昭和三十六年改正法附則第十九項の規定により国共済経過措置政令(第三条から第六条まで、第十、第十一条、第十四条、第二十条第二項から第五項まで、第二十六条第五項、第四章、第三十五条第二号、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十二条第一項から第三項まで、第四十六条第二項、第四十八条、第四十八条の二第二項、第四十九から第五十三条まで、第五十六条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十三条まで、第六十六条の七並びに第六十七条から第七十四条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条第四号及び第五号 同条第四号 同条第六号
第七条第六号 同項第四号 同項第六号
同条第六号 同条第四号
第七条第七号 同条第三号 同条第五号
第七条第八号及び第九号 同項第四号 同項第六号
同条第四号 同条第六号
第七条第十号 同条第四号 同条第六号
第八条第三項第三号 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する共済法第七十四条及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法 共済法第七十四条及び昭和六十年改正法
第九条第二号 第九条第一号又は第二号 第九条第一号から第六号まで
第十二条第三号 減額退職年金のうち、昭和六十年改正前の地方共済法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員であつた者に支給されるもの 減額退職年金
第十二条第四号 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金 旧共済法の規定による退職年金(旧施行法の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)
第十三条第三項 施行法第十一条第一項 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号。以下「昭和六十一年私学の改正政令」という。)第三条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下「新沖縄特別措置令」という。)第三十五条第一項
第十九条第四項及び第六項 一年以上経過した 一年以上(昭和三十七年一月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付若しくは療養費の支給を受けたことがある者にあつては、六月以上)経過した
第二十三条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の
国家公務員災害補償法 労働者災害補償保険法
傷病補償年金若しくは障害補償年金 障害年金若しくは傷病年金
遺族補償年金 遺族年金
第二十六条第一項第二号ロ 地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する
第二十六条第七項 加算された遺族厚生年金 加算された遺族厚生年金又は新共済法第九十条若しくは地方公務員等共済組合法第九十九条の三の規定によりその額が加算された遺族共済年金
当該遺族厚生年金 当該遺族厚生年金又は遺族共済年金
第四十一条第一項 施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私学の改正法」という。)附則第四条及び昭和六十年改正法附則第十五条の規定並びに新沖縄特別措置令第三十五条及び昭和六十一年私学の改正政令附則第十一項
第四十一条第二項 施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項 昭和六十年私学の改正法附則第四条及び昭和六十年改正法附則第十五条の規定並びに新沖縄特別措置令第三十五条及び昭和六十一年私学の改正政令附則第十一項
第四十二条第四項 附則第四十二条第二項において準用する同条第一項ただし書 附則第四十二条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)
公務によらない障害年金 障害年金
第四十三条第一号 他の法律に基づく共済組合 他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うもの
第四十七条 又は昭和六十年改正前の船員保険法の規定による遺族年金 若しくは昭和六十年改正前の船員保険法の規定による遺族年金又は昭和六十年改正法による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年改正前の地方共済法の規定による遺族年金
第五十四条第一項 控除期間等の期間 控除期間
昭和六十年改正法附則第十六条第七項 新沖縄特別措置令第三十五条
更新加入者等 更新加入者等(新沖縄特別措置令第三十四条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第三十七条第一項各号に掲げる者をいう。以下この条及び次条において同じ。)
第五十四条第二項 控除期間等の期間 控除期間等の期間
更新組合員等 更新組合員等
第五十五条第一項及び第二項 控除期間 控除期間
更新加入者等 更新加入者等
第五十七条第一項 更新組合員等 更新加入者等(昭和六十年私学の改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改